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SNS上で、デマや誹謗中傷を繰り返していたアカウントについて、裁判所にて開示請求、名誉毀損に基づく損害賠償請求が認められました。これまでもまず警告をしてきましたが、謝罪、削除に応じていただけない場合は必要に応じて法的措置を取って参ります。リツイートに対しても同様の対応をします。
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社会保障に関する被扶養者の認定基準を示すようになったのは、1977年4月の「収入がある者についての被扶養者の認定について」という厚生省保険局長と社会保険庁医療保険部長の連名で道府県知事あてに発出された通知からです。 当時、被扶養者の認定基準は健康保険の保険者ごとに差異があり、それはおかしいという声に対して、国が「70万円」という金額基準を示したものです。 その後、この認定基準は賃金水準の上昇に合わせて段階的に引き上げられましたが、1993年度に130万円となって以降据え置かれ、現在に至っています(図表)。 図表の青い線が、1977年度を70として指数化した賃金水準の推移です。 そして1986年には第3号被保険者の仕組みが導入され、認定基準は、健康保険制度のみならず年金制度においても参照されるようになりました。 賃金水準は、1990年代末から約20年間、ほぼ横ばいで推移してきましたが、2020年代に入り再び上昇傾向にあります(図表)。 しかし、被扶養者の認定基準は据え置かれたままだったので就労調整を招き、人手不足に拍車がかかってしまいました。 こうした状況を受け、認定基準に関し、2025年10月に厚労省の課長から「130万円という認定基準は、雇用契約を結んだ時点で見込まれる年収なのであって、その時点で予定されていなかった残業代がのちのち発生し、結果として130万円を超えても構いません」という内容の通知が発出されました。 つまり認定基準を引き上げるのではなく、解釈を変更したのです。 でも、この通知には、「今般、労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の『年間収入』の取扱いを下記のとおり整理した」とあり、これまでのルールを「変更」したのではないよといっています。 そもそも認定基準を法律ではなく通知で決めるという対応が長年続いてきたことがおかしいと言わ…
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模擬国連関西大会の開会式で基調講演。
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韓国与党の代表に選出されたキム・ミンソク前首相は、古くからの友人です。これは初当選の頃かな。
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2026年7月29日の社会保障国民会議の実務者会議において「中間とりまとめ案」が合意に至ったと報じられています。 とりまとめ案の柱は、中低所得の現役勤労者を対象とした新しい給付制度の2029年度導入です。 この給付に「年収の壁」に配慮した一定の加算が、時限措置として上乗せされることとなっています。 以下、「年収の壁」に焦点を絞り、論点を整理します。 第1に、「年収の壁」対策として導入された既存制度との機能の重複です。 まず、保険料調整制度です。 保険料調整制度は、社会保険料の本人負担分を最大で半分まで軽減し、それをもって可処分所得の低下を緩和する仕組みです。 国民会議のいう加算と明らかに機能が重複します。 次に、キャリアアップ助成金です。 助成金の1つである短時間労働者労働時間延長支援コースでは、労働者1人につき最大75万円が助成されます。 財源は雇用保険料です。助成要件は週所定労働時間の延長と賃金の増額であり 、例えば、週所定労働時間の延長が2~3時間であった場合、賃金の増加幅15%以上が要件となっています。 やはり給付および加算と機能が重複します。 第2に、年金の第1号と第3号の公平性です。 次のような例を考えましょう。 Aさん、Bさん2人のパート主婦がおり、ともに従業員49人のスーパーXで働いています。 スーパーXは、従業員50人以下なので、その被用者保険適用基準は、週所定労働時間と月所定労働時間から割り出し、週所定労働時間25時間になります。 2人とも年収129万円、週所定労働時間は21時間です。 2人の相違点はただ1つ、Aさんの夫が第1号、Bさんの夫が第2号であることです。 すなわち、年金種別上、Aさんは第1号、Bさんは第3号です。 2027年10月、被用者保険適用拡大によってスーパーXの被用者保険適用基準は、週所定労働時間…
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