Taro Kono
2026年7月29日の社会保障国民会議の実務者会議において「中間とりまとめ案」が合意に至ったと報じられています。
とりまとめ案の柱は、中低所得の現役勤労者を対象とした新しい給付制度の2029年度導入です。
この給付に「年収の壁」に配慮した一定の加算が、時限措置として上乗せされることとなっています。
以下、「年収の壁」に焦点を絞り、論点を整理します。
第1に、「年収の壁」対策として導入された既存制度との機能の重複です。
まず、保険料調整制度です。
保険料調整制度は、社会保険料の本人負担分を最大で半分まで軽減し、それをもって可処分所得の低下を緩和する仕組みです。
国民会議のいう加算と明らかに機能が重複します。
次に、キャリアアップ助成金です。
助成金の1つである短時間労働者労働時間延長支援コースでは、労働者1人につき最大75万円が助成されます。
財源は雇用保険料です。助成要件は週所定労働時間の延長と賃金の増額であり 、例えば、週所定労働時間の延長が2~3時間であった場合、賃金の増加幅15%以上が要件となっています。
やはり給付および加算と機能が重複します。
第2に、年金の第1号と第3号の公平性です。
次のような例を考えましょう。
Aさん、Bさん2人のパート主婦がおり、ともに従業員49人のスーパーXで働いています。
スーパーXは、従業員50人以下なので、その被用者保険適用基準は、週所定労働時間と月所定労働時間から割り出し、週所定労働時間25時間になります。
2人とも年収129万円、週所定労働時間は21時間です。
2人の相違点はただ1つ、Aさんの夫が第1号、Bさんの夫が第2号であることです。
すなわち、年金種別上、Aさんは第1号、Bさんは第3号です。
2027年10月、被用者保険適用拡大によってスーパーXの被用者保険適用基準は、週所定労働時間20時間かつ賃金8.8万円(×12=105.6万円≒106万円)になります。
その結果、Aさん、Bさんとも週所定労働時間を維持すれば、年金種別上、第2号になり、Aさんは可処分所得が上昇し、Bさんは可処分所得が減少します。
「中間とりまとめ案」の「年収の壁」に配慮した加算を額面通り解釈すれば、Bさんのみが加算対象となります。
第3に、財源確保の不透明さです。
「中間とりまとめ案」では、給付および加算の財源確保策が未定となっています。
例えば、上のケースのBさんへの加算の原資を賄うため、社会保障給付が削られたり、増税が行われたりしたとしても、Aさんの納得は得にくいでしょう。
第4に、仮に加算が導入されたとしても、時限措置のはずが、恒久化する懸念です。
「中間とりまとめ案」では、年収の壁に配慮した加算は、第3号被保険者制度の見直しや被用者保険の適用拡大の加速による「年収の壁」解消までの時限措置とされています。
今のところ第3号被保険者制度の見直しに政府が真正面から取り組む保証はありません。
第5に、「収入」と「所得」の未整理です。
「所得」は、収入から経費を差し引いた金額として定義されます。
例えば、給与所得者の場合、経費は実額ではなく、多くは給与所得控除が用いられ、給与収入-給与所得控除=給与所得となります。
他方、厚生年金保険や健康保険制度においては、「所得」ではなく、130万円や106万円がそうであうように、もっぱら「収入」が用いられます。
しかも、収入そのものではなく標準報酬という概算額が用いられ、そこには通勤交通費が含まれたり、130万円からは想定外の時間外手当が除かれたりと、一般に想起される「収入」とも概念が大きく異なっています。
以上のように社会保障国民会議の実務者会議の「中間とりまとめ案」には課題が多く、より踏み込んだ議論が求められています。
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