Taro Kono
社会保障に関する被扶養者の認定基準を示すようになったのは、1977年4月の「収入がある者についての被扶養者の認定について」という厚生省保険局長と社会保険庁医療保険部長の連名で道府県知事あてに発出された通知からです。
当時、被扶養者の認定基準は健康保険の保険者ごとに差異があり、それはおかしいという声に対して、国が「70万円」という金額基準を示したものです。
その後、この認定基準は賃金水準の上昇に合わせて段階的に引き上げられましたが、1993年度に130万円となって以降据え置かれ、現在に至っています(図表)。
図表の青い線が、1977年度を70として指数化した賃金水準の推移です。
そして1986年には第3号被保険者の仕組みが導入され、認定基準は、健康保険制度のみならず年金制度においても参照されるようになりました。
賃金水準は、1990年代末から約20年間、ほぼ横ばいで推移してきましたが、2020年代に入り再び上昇傾向にあります(図表)。
しかし、被扶養者の認定基準は据え置かれたままだったので就労調整を招き、人手不足に拍車がかかってしまいました。
こうした状況を受け、認定基準に関し、2025年10月に厚労省の課長から「130万円という認定基準は、雇用契約を結んだ時点で見込まれる年収なのであって、その時点で予定されていなかった残業代がのちのち発生し、結果として130万円を超えても構いません」という内容の通知が発出されました。
つまり認定基準を引き上げるのではなく、解釈を変更したのです。
でも、この通知には、「今般、労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の『年間収入』の取扱いを下記のとおり整理した」とあり、これまでのルールを「変更」したのではないよといっています。
そもそも認定基準を法律ではなく通知で決めるという対応が長年続いてきたことがおかしいと言わねばなりません。
本来は国会で審議した上で、法律で決めるべきでしょう。
これまでの年金に関する問題提起は、超党派年金制度改革データベースに載っています。また、今後も年金データベースに載っている問題提起をここでも紹介していきます。ぜひ、ウェブサイトもご覧ください。
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