2026-09-27
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シルバーウィークで空港を利用された方々の中には、「動植物探知犬」が旅客の手荷物を嗅ぐ「探知活動」の様子をご覧になった方もおられるかもしれません。 海外からの家畜伝染病の国内への侵入を防ぐため、海外から手荷物として肉やハム・ソーセージなどの畜産物を日本に持ち込むことは禁止されています。 「探知犬」は、旅客の手荷物等にこのような畜産物等が紛れ込んでいないかを発見するために活動しています。 多くの国で「アフリカ豚熱」などの家畜の重大な病気が発生しています。 これらの病気は肉や肉製品を介して感染することが知られており、一度侵入すると国内の畜産農家に大きな被害が及ぶことになります。 政府では、『家畜伝染病予防法』に基づき、国内の畜産業に甚大な影響を及ぼす家畜の病気の発生予防・まん延防止に取り組んでいます。 本年5月に先の国会で成立したこの法律の改正では、「豚熱への効率的・迅速な対応」等に加え、「輸入禁止品への対応強化」など海外からの家畜伝染病を水際で食い止めるための取組が一層強化されました。 国民の皆様におかれましても、海外から帰国される際に、肉製品の持ち込みはなさいませんようお願いいたします。 <家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の概要> 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(令和8年5月19日公布) maff.go.jp/j/syouan/douei/ei… 家畜伝染病予防法の改正(令和8年)について:農林水産省 maff.go.jp/j/syouan/douei/ei…
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高市内閣は、国民の皆様の暮らしの安全・安心を守り、我が国の経済と産業基盤を支えるため、様々な政策を推進しています。 我が国にとって、国際貿易は経済活動を支える重要な基盤です。 国際情勢の変化やサプライチェーンの再編、取引形態の多様化など、国際貿易を取り巻く環境は大きく変化しています。 そこで今回は、先の国会で成立した『関税定率法等の一部を改正する法律』についてご紹介します。 近年、海外ネット通販(越境EC)の利用が急拡大しています。 消費者にとっては海外の商品を手軽に購入できる便利な仕組みである一方、輸入件数の急増に伴い、不正薬物や知的財産侵害物品(偽ブランド品や偽造化粧品)などの違法な貨物が海外から流入するリスクも高まっています。 このため、外国からの貨物を保管する保税業者について、適正な貨物管理を確保するための制度整備を行いました。 保税業者は違法な貨物の国内流入を防止する上で重要な役割を担っており、法令遵守のための業務体制等を規定した規則の策定を義務付けるとともに、「税関長による業務改善命令」の制度を創設し、税関による事業者の実態に応じた「きめ細やかな監督」を可能としました。 また、海外事業者と国内事業者の間の競争上の不均衡を是正するため、海外事業者が越境ECサイトを通じて国内消費者に直接販売する商品に適用されていた、課税価格を海外小売価格の6割にする「課税価格決定の特例」を廃止し、内外の事業者がより公平な条件で競争できる環境を整備しました。 さらに、不当に安価な輸入品による国内産業の損害を防ぐため、不当廉売関税制度も拡充しました。 供給国や品目を変更して関税の適用を回避しようとする迂回行為に対し、迅速に同等の割増関税を課すことができる制度を創設しました。 高市内閣としては、こうした制度改正を通じて、税関の水際取締りと円滑な国際物流を支える機能を一層強…
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台風第 26 号が、本日(27 日)から 29 日頃にかけて強い勢力で南西諸島に接近し、週明け以降、本州の南を東進し、関東地方に接近するおそれがあります。 台風が接近する沖縄地方や奄美地方では、30 日頃にかけて、高波、強風、高潮、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒して下さい。 また、台風第 25号に伴う大雨により土砂災害や浸水被害が発生した千葉県や神奈川県でも、前線に伴う雨に加え、週の後半を中心に、台風の勢力や進路によっては警報級の大雨になる可能性もあります。 特に、 これまでの記録的な大雨で地盤が緩んでいる地域では、少ない雨量でも土砂災害などが発生する危険があり、厳重な警戒が必要です。 地元自治体が作成しているハザードマップなどで、お住まいのご自宅や地域が安全な場所かどうか、避難する場所や経路、避難情報の把握手段など、避難に備えて自らの避難行動を必ず確認し、備蓄品の確認、避難の際に持参する荷物をまとめるなども含め、事前の備えを進めて下さい。 ハザードマップをご覧になるには、こちらのサイト disaportal.gsi.go.jp/maps/?l… が便利です。 スマートフォンでも閲覧でき、災害種別で「洪水・内水」や「土砂災害」を選択し、右下の位置情報の印を押すと、現在いる場所の危険性を確認できます。 ラジオ・テレビ・インターネットなどで、最新の防災気象情報や自治体からの避難情報に注意し、少しでも危険を感じれば、躊躇せず、早め早めに自らの命を守る行動をとっていただくよう、お願い申し上げます。 政府としては、官邸危機管理センターに設置した「官邸連絡室」において、台風第 25号に伴う大雨による被害に対する救助活動、応急復旧などの災害応急対策とともに、台風第26 号や前線による大雨への対応について、自治体や関係機関と緊密に連携を図りながら、 ・国民…
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先の国会では、令和4年以来4年ぶりとなる『旅券法』の改正について、衆議院・参議院ともに全会一致で御承認をいただきました。 この改正の最大の目玉は、旅券(パスポート)の手数料の大幅な引き下げです。 今年の7月1日から、旅券の手数料は、オンライン申請で、 ① 18歳以上向けの旅券(有効期間10年)は、これまでの15,900円から8,900円に、 ② 18歳未満向けの旅券(有効期間5年)は、これまでの10,900円(12歳未満は5,900円)から4,400円に、 それぞれ引き下げられました。 その結果、7月の一か月間の国内における旅券の申請数は、昨年7月と比較して約1.7倍に増加しました。 今回の旅券手数料の引き下げにより、国民の皆様が旅券を取得しやすくなることを期待しています。
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先の国会において、『出入国管理及び難民認定法』が改正されましたので、改正内容をご紹介します。 <「在留許可手数料の額」の引上げについて> 外国人の適正かつ円滑な受入れや、秩序ある共生社会の実現に向けた受入れ環境整備などに係る施策を強化・拡充するためには、それに要する経費の増大が想定されます。 そこで、受益者負担の観点から、在留外国人の方々に相応の負担を求めることとし、「在留許可手数料の額」が引き上げられました(例えば、「永住許可」の手数料は10,000円から200,000円に引き上げ)。 改正法令は、本年10月1日から施行されます。 <「電子渡航認証制度(JESTA)」の導入について> また、改正法には、令和10年度中に「電子渡航認証制度(JESTA)」を導入することも盛り込まれています。 「電子渡航認証制度(JESTA)」は、オンラインで事前に提供された情報をもとに、入国審査前の「スクリーニング」を行うことにより、好ましくない外国人の来日を未然に防止する効果があります。 「査証審査」を受けずに入国できる外国人、例えば、観光を目的とする「短期滞在」の外国人についても、外国にいる段階から事前のチェックを行うことが可能となります。 不法滞在を企図する外国人など、我が国にとって好ましくない外国人の入国を防止することで、より厳格な出入国管理が実現します。 国民の皆様と外国人の双方が安全・安心に生活するため、今後も厳格かつ円滑な出入国在留管理の実現に取り組んでまいります。
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『外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策』に基づく施策の中から、国民の安全・安心に密接に関わる「不法滞在者対策」について、取組の状況をご紹介します。 政府では、難民該当性や人道配慮の必要性が認められないなど、制度の趣旨に沿わない「難民認定申請」を繰り返している者を含め、「退去強制事由」に該当する外国人を速やかに我が国から退去させるための『不法滞在者ゼロプラン』に取り組んでいます。 今年5月、不法残留者数の増減要因の分析に基づき、重点的に取り組むべき施策を『不法滞在者ゼロプラン~強力推進パッケージ~』として取りまとめました。 具体的には、 ・「護送官付き国費送還」の促進 ・「摘発」の強化 ・「難民認定審査」の迅速化 などの施策に取り組んでいます。 昨年の上半期と令和8年の上半期を比べると、 ・送還全体の人数が15%増加(524人増加) ・特に、送還を拒んだり妨げたりするなど、送還に応じない者に対する「護送官付き国費送還」は、54%増加(65人増加) ・出入国在留管理庁が摘発した不法滞在者数は、64%増加(436人増加) ・我が国に不法に残留する者の人数は、8.4%減少(6,000人減少) ・「難民認定申請」の未処理件数は、47%減少(9,496人減少) となっています。 『不法滞在者ゼロプラン』は、大きな成果を挙げています。 詳細については、こちら(moj.go.jp/isa/09_00048.html)をご覧いただければと思います。
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政府では、在留外国人数の増加に伴って不安や不公平感を感じる国民の皆様がいらっしゃることに向き合い、「外国人政策」を「秩序」あるものとし、国民の皆様と外国人の双方が安全・安心に生活していけるようにするため、本年1月、『外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策』を取りまとめ、幅広い施策に取り組んでいます。 それらの施策の中から、外国人の「在留資格」に関する取組の状況をご説明したいと思います。 <「経営・管理」の在留資格の許可基準の見直しについて> 「経営・管理」とは、貿易などの事業の経営や管理に従事することを目的とする在留資格です。 「経営・管理」については、諸外国の同様の制度に比べて、許可基準が緩く、移住目的の方法として悪用されているなどの問題が指摘されていました。 そこで、昨年10月に許可基準の見直しを行い、新たな基準に基づく厳格な審査を実施してきました。 その結果、令和8年上半期の「在留資格認定証明書交付件数」は、前年同期比90%減少(3,074件減少)となっています。 <「企業内転勤」の在留資格の審査の厳格化について> 「企業内転勤」とは、国外にある親会社の外国人職員が、国内の子会社に転勤する場合などに用いられる在留資格です。 「企業内転勤」についても、実態を欠いた悪用事例が一部で確認されていました。 そこで、本年4月から、国外・国内それぞれの事業所の存在を明らかにするための新たな資料の提出を求めるなど、厳格な審査を行うようにしました。 その結果、令和8年上半期の「在留資格認定証明書交付件数」は、前年同期比で15%減少(739件減少)し、より実態に即した運用が行われるようになっています。 <「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の審査の厳格化について> 「技術・人文知識・国際業務」とは、日本の会社などに雇用されて、自然科学・人文科学に…
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