2026-09-13
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本日13日22時頃、熊本県から防衛省に対して、「令和8年熊本地震」を受け災害派遣に従事していた自衛隊の「撤収の要請」がありました。 これを受け、自衛隊の「災害派遣任務」は終了し、順次撤収します。 7月28日の発災直後から48日間にわたり、自衛隊は、人命救助や被災された方々の生活支援に力を尽くしてきました。 この間、延べ約24,000名が現地で任務に従事したと報告を受けています。 隊員の皆さん、お疲れ様でした。 心から敬意と感謝の意を表します。
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高市内閣は、「強い経済」を実現するために必要となる「金融・資本市場」の制度面の整備にも取り組んでいます。 その一環として、先の国会で成立した『改正金商法・資金決済法』についてご紹介します。 「強い経済」の実現に向けて、「成長戦略」の実行を加速させるためには、金融・資本市場を通じた「金融の力」が不可欠です。 我が国の金融・資本市場の変化に対応しつつ、「金融の力」を最大限発揮するための環境整備に向けた制度改正を行いました。 「暗号資産に係る規制の見直し」については、国内外の投資家において「暗号資産」が「投資対象」と位置付けられている状況を踏まえ、イノベーション促進の観点にも留意しつつ、「利用者保護の充実」を図っています。 「企業のサステナビリティ情報の開示・保証」については、投資家にとって重要な情報である、気候変動等に係る企業のサステナビリティ情報について、信頼性を確保するため、比較可能性を向上させつつ、開示の充実を図っています。 「スタートアップ企業への資金供給の促進」については、投資家保護に留意しつつ、開示規制緩和やプロ投資家の裾野の拡大を図っています。 「有価証券に関する不公正取引規制等の見直し」については、近年、有価証券に関する不公正取引等において、違反行為として捕捉できない事例や、課徴金による違反行為の抑止が不十分な事例、調査協力が得られない事例等が発生したことに伴い、規制等の見直しを行っています。 こうした取組を進め、「成長資金の供給」の拡大を図るとともに、「市場の公正性・透明性」及び「投資者保護」を確保することを通じて、「資金の好循環」を創り出し、「日本経済の成長」と「国民の皆様の豊かさの向上」の双方の実現につなげてまいります。
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先の国会で成立した『ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律』について、ご紹介いたします。 人の体は「ゲノム」と呼ばれる遺伝情報をもとに形づくられており、全ての人は両親から半分ずつゲノムを受け継ぎ、独自のゲノムを持っています。 ゲノム情報は、細胞の中にあるDNA(デオキシリボ核酸)という化学物質に書かれていますが、近年、このゲノムを人工的に編集する技術(ゲノム編集技術)が急速に発展してきており、ゲノムに関連した遺伝性難病やがんの治療、再生医療への応用などが期待されています。 有望な技術である一方で、ヒト胚(受精卵)やヒト生殖細胞(卵子や精子)に対してゲノム編集技術を用いることには、実績や基礎的研究における知見も乏しく、予期し得ない遺伝子改変などが生じ得るリスクを十分に評価できない、次世代以降へ引き継がれた際の影響が不明などの懸念があります。 このため、ゲノム編集技術を用いたヒト胚やヒト生殖細胞への臨床利用について、法規制を新設するものです。 具体的には、ヒトゲノム編集胚(ゲノム編集技術が用いられたヒト胚・ヒト生殖細胞)を、人や動物の「胎内」に移植することを禁止するとともに、違反者に対する罰則を設けます。 また、ヒトゲノム編集胚を用いた基礎的研究は、厚生労働大臣などの関係大臣が策定する「指針」に従って行わなければならないこととするとともに、ヒトゲノム編集胚の取扱いを行う者に対して、「取扱計画書」の作成・届出を義務付け、関係大臣の措置命令等により、適切にヒトゲノム編集胚の作成や使用などが行われるようにします。 こうした取組により、人の生命や身体の安全を確保しつつ、医療分野など科学技術の健全な発展を図ってまいります。
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シルバーウィークが近づき、行楽地などへのお出かけの際に、自動車を利用される皆様も多くいらっしゃると思います。 令和7年中は、交通事故による死者数が2,547人(前年比-116人、-4.4%)と、統計が残る昭和23年以降で最少を更新しました。 しかし、飲酒運転や大幅な速度超過といった「悪質な運転行為」による悲惨な交通事故は後を絶ちません。 こうした「悪質な運転行為」に対して、より厳正に対処するため、本年6月、『自動車運転死傷処罰法』と『道路交通法』を改正しましたので、ご紹介します(本年7月21日から施行)。 <『自動車運転死傷処罰法』の改正について> 『自動車運転死傷処罰法』に規定されている「危険運転致死傷罪」は、「危険・悪質な運転行為」によって人を死傷させた者について、最高で20年の拘禁刑という刑を科すものです。 しかし、どのような行為が、「危険・悪質な運転行為」、例えば「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」に該当するのかといった判断にばらつきが生じやすく、適用が難しいという問題がありました。 そこで、今回の改正により、「危険・悪質な運転行為」の明確な基準を定め、その基準を超えた場合には、一律に ・「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」や ・「道路・交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度で自動車を運転する行為」 に該当し、「危険運転致死傷罪」の対象とすることとされました。 具体的な「基準」は、 ・アルコール: 呼気中アルコール濃度0.5mg/l以上 ・高速度: 最高速度が60km/h以下の場合 最高速度+50km/h以上 最高速度が60km/h超の場合 最高速度+60km/h以上 です。 なお、基準未満であっても、一定の要件を満たせば、「危険運転致死傷罪」の対…
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