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造船法

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昭和二十五年法律第百二十九号
造船法
目次
第一章 総則
(第一条)
第二章 造船技術の向上等
(第二条―第九条)
第三章 事業基盤の強化
(第十条―第三十二条)
第四章 雑則
(第三十三条・第三十四条)
第五章 罰則
(第三十五条―第三十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条
この法律は、我が国の造船に関する事業が我が国の安定的な海上輸送の確保及び海洋の安全保障に貢献し、並びに地域の経済の活性化に寄与していることに鑑み、造船に係る施設の新設等の許可制度等を設けることにより造船技術の向上を図り、あわせて造船に関する事業の円滑な運営を期するとともに、事業基盤の強化に関し計画の認定制度を設けること等により、造船に関する事業の健全な発展を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第二章 造船技術の向上等
(施設の新設等の許可等)
第二条
総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2
前項の許可を受けた者は、その許可に係る工事を完了し、又は譲受け若しくは借受けによる引渡しを完了したときは、その日から一月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(設備の新設等の許可等)
第三条
前条第一項の施設を所有し、又は借り受けている者が、当該施設において、船舶の製造又は修繕に必要な造船台、ドック、引揚船台等の設備であって国土交通省令で定めるものを新設し、増設し、又は拡張しようとするときは、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2
前条第二項の規定は、前項の許可を受けた者に準用する。
(許可の基準)
第四条
国土交通大臣は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合する申請があったときは、第二条第一項又は前条第一項の許可をしなければならない。
一
当該施設を新設し、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張することによって日本経済として適正な造船能力を超えることとならないこと。
二
当該施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受け、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張することによって、当該造船事業の経営が我が国における造船事業の健全な発達を阻害するような競争を引き起こすおそれがないこと。
三
当該施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受け、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張しようとする者の技術的及び経理的基礎が確実であること。
2
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。
一
前項第一号の造船能力の算定をしようとするとき。
二
第二条第一項又は前条第一項の許可の申請に係る事案が特に重要なものである場合において、当該事案が前項第二号の基準に適合するかどうかの判定をしようとするとき。
(船舶の製造事業等の開始、休止及び廃止)
第五条
次に掲げる事業を開始した者は、その事業を開始した日から二月以内に、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なければならない。
一
鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業
二
鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン以上又は長さ十五メートル以上のものの製造又は修繕をする事業
三
軸馬力三十馬力以上の船舶用推進機関の製造をする事業
四
受熱面積百五十平方メートル以上の船舶用ボイラーの製造をする事業
2
前項各号の事業を営む者が、その事業を休止し、又は廃止したときは、二月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(業務に関する勧告)
第六条
国土交通大臣は、前条第一項各号に掲げる事業を営む者に対して、業務運営の改善及び企業原価の適正化等について意見を述べ、又は勧告をすることができる。
(技術に関する勧告)
第七条
国土交通大臣は、第五条第一項各号に掲げる事業を営む者に対して、新しい技術の導入、設備の近代化その他技術の向上に関し交通政策審議会の議を経て必要な勧告をすることができる。
(情報等の提供)
第八条
国土交通大臣は、常に、広く造船技術に関する資料、情報等を集めて備え置き、第五条第一項各号に掲げる事業を営む者の要求に応じ、これを提供しなければならない。
(報告)
第九条
国土交通大臣又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、船舶の製造若しくは修繕又は船体、船舶用機関若しくは
艤
ぎ
装品又はこれらの部分品若しくは附属品の製造、修繕又は販売をする事業を営む者に対して、その生産、販売、労務及び施設について報告をさせることができる。
2
前項の場合において、国土交通大臣又は地方運輸局長は、報告をする者に対して、報告について必要な協力をしなければならない。
第三章 事業基盤の強化
(事業基盤強化の促進に関する基本方針)
第十条
国土交通大臣及び財務大臣(財務大臣にあっては、第三項第四号に掲げる事項に限る。)は、事業基盤強化の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2
前項の「事業基盤強化」とは、船舶又は船体、船舶用機関若しくは艤装品若しくはこれらの部分品若しくは附属品(以下「船舶等」という。)の製造又は修繕をする事業を営む者(以下「造船等事業者」という。)がその事業の全部又は一部の生産性を相当程度向上させることを目指した事業活動のうち次の各号のいずれかに該当するものであって、船舶等の品質の向上を図ることを目指した事業活動をいう。
一
造船等事業者がその経営資源(知識及び技能並びに技術、設備、情報システムその他の事業活動に活用される資源をいう。)を活用して行う事業の全部又は一部の分野又は方式の変更であって、次に掲げるもののいずれかを行うものであること。
イ
新たな船舶等の開発及び生産又は新たな役務の開発及び提供により、生産若しくは販売に係る船舶等の構成又は提供に係る役務の構成を相当程度変化させること。
ロ
船舶等の新たな生産の方式の導入又は設備の能率の向上により、船舶等の生産を著しく効率化すること。
ハ
新たな原材料、部品若しくは半製品の使用又は原材料、部品若しくは半製品の新たな購入の方式の導入により、船舶等の生産に係る費用を相当程度低減すること。
二
前号の事業活動と併せて行うものであって、次に掲げる措置のいずれかによる事業の全部又は一部の構造の変更(当該造船等事業者の関係事業者(事業者であって、造船等事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして国土交通省令で定める関係を有するものをいう。以下この号、次条第三項第二号及び第三十一条において同じ。)が行う事業の構造の変更を含む。)を行うものであること。
イ
合併
ロ
会社の分割
ハ
株式交換
ニ
株式移転
ホ
株式交付
ヘ
事業又は資産の譲受け又は譲渡
ト
出資の受入れ
チ
他の会社の株式又は持分の取得(当該他の会社が関係事業者である場合又は当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。)
リ
関係事業者の株式又は持分の譲渡(当該株式又は持分を配当財産とする剰余金の配当をすることを含み、当該譲渡により当該事業者の関係事業者でなくなる場合に限る。)
ヌ
会社の設立又は清算
ル
有限責任事業組合(有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合をいう。)に対する出資
ヲ
保有する施設の相当程度の撤去又は設備の相当程度の廃棄
3
基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
事業基盤強化(前項に規定する事業基盤強化をいう。以下同じ。)の促進の意義及び目標に関する事項
二
事業基盤強化の促進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
三
造船等事業者が行う事業基盤強化に関する次に掲げる事項
イ
事業基盤強化による生産性及び財務内容の健全性の向上に関する目標の設定に関する事項
ロ
事業基盤強化による船舶等の品質の向上に資する取組に関する事項
ハ
事業基盤強化による地域の経済の活性化に関する事項
ニ
事業基盤強化の実施方法に関する事項
四
事業基盤強化を行うために必要な資金の調達の円滑化に関して株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)及び第十八条第四項第三号ロに規定する指定金融機関が果たすべき役割に関する事項
五
前各号に掲げるもののほか、事業基盤強化の促進のために必要な事項
4
国土交通大臣及び財務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
5
国土交通大臣及び財務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(事業基盤強化計画の認定)
第十一条
造船等事業者は、単独で又は共同で、その実施しようとする事業基盤強化(当該造船等事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。)に関する計画(以下「事業基盤強化計画」という。)を作成し、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2
事業基盤強化計画には、次に掲げる事項(前条第二項第二号に該当する事業活動を行おうとする場合以外の場合にあっては、第五号を除く。)を記載しなければならない。
一
事業基盤強化の目標
二
事業基盤強化による生産性及び財務内容の健全性の向上の程度を示す指標
三
事業基盤強化による生産性の向上及び船舶等の品質の向上に資する取組その他の事業基盤強化の内容並びにそれらの実施時期
四
事業基盤強化を行うために必要な資金の額及びその調達方法
五
事業基盤強化に伴う労務に関する事項
六
前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
3
事業基盤強化計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
一
事業基盤強化による地域の経済の活性化に関する事項
二
関係事業者が当該造船等事業者の事業基盤強化のために行う措置に関する計画
三
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ四第一項に規定する遠隔支援業務及びその業務に係る事業場に関する事項
四
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条に規定する事業再編計画に関する事項
4
国土交通大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る事業基盤強化計画が次の各号(前条第二項第二号に該当する事業活動を行おうとする場合以外の場合にあっては、第四号を除く。次条第三項において同じ。)のいずれにも適合するものであると認めるときは、その旨の認定をするものとする。
一
当該事業基盤強化計画が基本方針に照らし適切なものであること。
二
当該事業基盤強化計画に係る事業基盤強化が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三
当該事業基盤強化計画に係る事業基盤強化による生産性の向上が、市場構造に照らして、持続的なものと見込まれるものであること。
四
当該事業基盤強化計画が従業員の地位を不当に害するものでないこと。
五
次のイ及びロに適合するものであること。
イ
市場の状況に照らして、他の造船等事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。
ロ
関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
六
第二項第三号に掲げる内容として第二条第一項の施設の新設、譲受け若しくは借受け又は第三条第一項の設備の新設、増設若しくは拡張に関する事項が記載されたものであって、第二条第一項又は第三条第一項の許可を受けなければならない場合にあっては、第四条第一項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。
七
事業基盤強化計画に前項第三号に掲げる事項が記載されている場合には、その内容が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
八
事業基盤強化計画に前項第四号に掲げる事項が記載されている場合には、その内容が産業競争力強化法第二十三条第五項各号のいずれにも適合するものであること。
5
国土交通大臣は、第一項の認定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該認定に係る事業基盤強化計画の概要を公表するものとする。
(事業基盤強化計画の変更等)
第十二条
前条第一項の認定を受けた造船等事業者(以下「認定事業基盤強化事業者」という。)は、当該認定に係る事業基盤強化計画を変更するときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
2
国土交通大臣は、認定事業基盤強化事業者がその認定に係る事業基盤強化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業基盤強化計画」という。)に従って事業基盤強化を実施していないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
3
国土交通大臣は、認定事業基盤強化計画が前条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定事業基盤強化事業者に対して、当該認定事業基盤強化計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4
国土交通大臣は、前二項の規定により前条第一項の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。
5
前条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。
(施設等の新設等の許可の特例)
第十三条
造船等事業者がその事業基盤強化計画について第十一条第一項の認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。次条及び第十五条において同じ。)を受けたときは、当該事業基盤強化計画に基づき実施する施設の新設、譲受け若しくは借受け又は設備の新設、増設若しくは拡張であって、第二条第一項又は第三条第一項の許可を受けなければならないものについては、これらの規定により許可を受けたものとみなす。
(船舶安全法の特例)
第十四条
造船等事業者がその事業基盤強化計画(第十一条第三項第三号に掲げる事項が記載されているものに限る。)について同条第一項の認定を受けたときは、当該事業基盤強化計画に記載された同号の遠隔支援業務に係る事業場については、船舶安全法第六条ノ四第一項の認定があったものとみなす。
(産業競争力強化法の特例)
第十五条
造船等事業者がその事業基盤強化計画(第十一条第三項第四号に掲げる事項が記載されているものに限る。)について同条第一項の認定を受けたときは、当該造船等事業者に対する産業競争力強化法第二十三条第一項の認定(同法第二十四条第一項の規定による変更の認定を含む。)があったものとみなして、同法第三章第二節(同法第三十五条から第四十五条までの規定を除く。)、第百四十四条第一項、第百四十七条第一項及び第二項並びに第百四十八条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
(公庫の行う事業基盤強化促進円滑化業務)
第十六条
公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第一条及び第十一条の規定にかかわらず、第十八条第四項第三号ロに規定する指定金融機関に対し、認定事業基盤強化事業者が認定事業基盤強化計画に従って行う事業基盤強化(生産性の向上及び船舶等の品質の向上に資する取組が国内で行われるものに限る。同条において同じ。)のために必要な資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務(次条、第二十一条第一項及び第二十七条において「事業基盤強化促進円滑化業務」という。)を行うことができる。
(事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関する方針)
第十七条
公庫は、基本方針に即して、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、事業基盤強化促進円滑化業務の実施方法及び実施条件その他の事業基盤強化促進円滑化業務の実施に必要な事項に関する方針(以下この条及び次条において「実施方針」という。)を定めなければならない。
2
公庫は、実施方針を定めるときは、あらかじめ、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更するときも、同様とする。
3
公庫は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、実施方針を公表しなければならない。
4
公庫は、実施方針に従って事業基盤強化促進円滑化業務を行わなければならない。
(指定金融機関の指定)
第十八条
国土交通大臣及び財務大臣は、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、認定事業基盤強化事業者が認定事業基盤強化計画に従って行う事業基盤強化のために必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おうとするもの(以下「事業基盤強化促進業務」という。)に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者を、その申請により、事業基盤強化促進業務を行う者として指定することができる。
一
銀行その他の政令で定める金融機関であること。
二
次項に規定する業務規程が、法令並びに基本方針及び実施方針に適合し、かつ、事業基盤強化促進業務を適正かつ確実に実施するために十分なものであること。
三
人的構成に照らして、事業基盤強化促進業務を適正かつ確実に実施することができる知識及び経験を有していること。
2
前項の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、基本方針及び実施方針に即して事業基盤強化促進業務に関する規程(次項及び第二十条において「業務規程」という。)を定め、これを指定申請書に添えて、国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
3
業務規程には、事業基盤強化促進業務の実施体制及び実施方法に関する事項その他の国土交通省令・財務省令で定める事項を定めなければならない。
4
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一
この法律、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二
第二十五条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
三
法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
イ
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として国土交通省令・財務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ
指定を受けた者(以下「指定金融機関」という。)が第二十五条第一項又は第二項の規定により指定を取り消された場合において、当該指定の取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定金融機関の役員であった者で当該指定の取消しの日から起算して五年を経過しないもの
(指定の公示等)
第十九条
国土交通大臣及び財務大臣は、指定をしたときは、当該指定に係る指定金融機関の商号又は名称、住所及び事業基盤強化促進業務を行う営業所又は事務所の所在地を公示するものとする。
2
指定金融機関は、その商号若しくは名称、住所又は事業基盤強化促進業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
3
国土交通大臣及び財務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
(業務規程の変更の認可等)
第二十条
指定金融機関は、業務規程を変更するときは、あらかじめ、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。
2
国土交通大臣及び財務大臣は、指定金融機関の業務規程が事業基盤強化促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(協定)
第二十一条
公庫は、事業基盤強化促進円滑化業務については、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。
一
指定金融機関が行う事業基盤強化促進業務に係る貸付けの条件の基準に関する事項
二
指定金融機関は、その財務状況及び事業基盤強化促進業務の実施状況に関する報告書を作成し、公庫に提出すること。
三
前二号に掲げるもののほか、指定金融機関が行う事業基盤強化促進業務及び公庫が行う事業基盤強化促進円滑化業務の内容及び実施方法その他の国土交通省令・財務省令で定める事項
2
公庫は、前項の協定を締結するときは、あらかじめ、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更するときも、同様とする。
(帳簿の記載)
第二十二条
指定金融機関は、事業基盤強化促進業務について、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令・財務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(監督命令)
第二十三条
国土交通大臣及び財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、事業基盤強化促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(業務の休廃止)
第二十四条
指定金融機関は、事業基盤強化促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
2
国土交通大臣及び財務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
3
指定金融機関が事業基盤強化促進業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。
(指定の取消し等)
第二十五条
国土交通大臣及び財務大臣は、指定金融機関が第十八条第四項第一号又は第三号に該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。
2
国土交通大臣及び財務大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一
事業基盤強化促進業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二
指定に関し不正の行為があったとき。
三
この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
3
国土交通大臣及び財務大臣は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。
(指定の取消し等に伴う業務の結了)
第二十六条
指定金融機関について、第二十四条第三項の規定により指定がその効力を失ったとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定金融機関であった者又は当該指定金融機関の一般承継人は、当該指定金融機関が行った事業基盤強化促進業務の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお指定金融機関とみなす。
(株式会社日本政策金融公庫法の適用)
第二十七条
事業基盤強化促進円滑化業務が行われる場合における公庫の財務及び会計並びに主務大臣については、事業基盤強化促進円滑化業務をエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第六条に規定する特定事業促進円滑化業務とみなして、同法第十七条(同条の表第十一条第一項第五号の項、第五十八条及び第五十九条第一項の項、第七十一条の項、第七十三条第一号の項、第七十三条第三号の項、第七十三条第七号の項及び附則第四十七条第一項の項に係る部分を除く。)の規定により読み替えられた株式会社日本政策金融公庫法の規定を適用する。
この場合において、同表第六十四条第一項の項中「経済産業大臣」とあるのは、「国土交通大臣」とする。
2
前項に規定するもののほか、事業基盤強化促進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十一条第一項第五号
行う業務
行う業務(造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第十六条に規定する事業基盤強化促進円滑化業務(以下「事業基盤強化促進円滑化業務」という。)を除く。)
第五十八条及び第五十九条第一項
この法律
この法律、造船法
第七十一条
第五十九条第一項
造船法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する第五十九条第一項
第七十三条第一号
この法律
この法律(造船法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七十三条第三号
第十一条
第十一条及び造船法第十六条
第七十三条第七号
第五十八条第二項
造船法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する第五十八条第二項
附則第四十七条第一項
公庫の業務
公庫の業務(事業基盤強化促進円滑化業務を除く。)
(資金の確保等)
第二十八条
国は、認定事業基盤強化事業者が認定事業基盤強化計画に従って事業基盤強化を行うために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
(雇用の安定等)
第二十九条
認定事業基盤強化事業者は、認定事業基盤強化計画に従って事業基盤強化を実施するに当たっては、その雇用する労働者の理解と協力を得るとともに、当該労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2
国は、認定事業基盤強化事業者の雇用する労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3
国は、認定事業基盤強化事業者に雇用されていた労働者について、就職のあっせんその他その職業及び生活の安定に資するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
4
国及び都道府県は、認定事業基盤強化事業者の雇用する労働者及び認定事業基盤強化事業者に雇用されていた労働者について、職業訓練の実施その他の能力の開発及び向上を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(連絡及び協力)
第三十条
国土交通大臣及び厚生労働大臣は、この法律の施行に当たっては、認定事業基盤強化事業者に係る労働者の雇用に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力するものとする。
(認定事業基盤強化事業者に対する報告の徴収)
第三十一条
国土交通大臣は、認定事業基盤強化事業者に対して、認定事業基盤強化計画の実施状況及び当該認定事業基盤強化事業者又はその関係事業者が製造又は修繕をする船舶等に関する事項について報告を求めることができる。
(指定金融機関に対する報告の徴収等)
第三十二条
国土交通大臣及び財務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定金融機関から事業基盤強化促進業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第四章 雑則
(権限の委任)
第三十三条
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。
(経過措置)
第三十四条
この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第五章 罰則
第三十五条
第二条第一項又は第三条第一項の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第二十二条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二
第二十四条第一項の規定による届出をしないで事業基盤強化促進業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
三
第三十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四
第三十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第三十七条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三万円以下の罰金に処する。
一
第二条第二項(第三条第二項において準用する場合を含む。)又は第五条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
第九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第三十八条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため当該業務に対し相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。
第三十九条
第十七条第二項又は第二十一条第二項の規定に違反して、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなかった場合には、当該違反行為をした公庫の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。
附 則
この法律施行の期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において政令で定める。
附 則
1
この法律施行の期日は、公布の日から起算して六十日をこえない期間内において、政令で定める。
2
この法律施行の際現に改正前の造船法第二条第一項又は同法第三条第一項の規定により届出をして、その工事に着手している者は、改正後の同法第二条第一項又は同法第三条第一項の規定の適用については、この法律施行の日においてそれぞれの規定による許可を受けた者とみなす。
3
この法律施行の際現に改正前の造船法第二条第一項又は同法第三条第一項の規定による届出に係る工事であつて改正後の同法第二条第一項又は同法第三条第一項の施設又は設備に係るものを完了して、その工事の完了の届出をしていない者については、改正前の同法第二条第二項及び同法第三条第二項の規定は、この法律施行後もなおその効力を有する。
4
この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二十条
この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。
第二十一条
この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。
附 則
1
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二十三条
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。
第二十四条
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
第二十五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定
公布の日
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二十八条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第二十九条
この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
第三十条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第八条の規定
公布の日
二
第一条及び第四条の規定並びに附則第六条、第十三条及び第十四条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第百二十八号の改正規定に限る。)の規定
公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三
第二条、第五条及び第六条の規定並びに附則第十四条(登録免許税法別表第一第百二十八号の改正規定を除く。)及び第十五条の規定
公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(調整規定)
第六条
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日(以下この条において「産業競争力強化法等一部改正法施行日」という。)が附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)後である場合における第四条の規定による改正後の造船法第十四条の規定の適用については、第二号施行日から産業競争力強化法等一部改正法施行日の前日までの間、同条中「第三十五条から第四十五条まで」とあるのは、「第三十七条から第四十七条まで」とする。
(罰則に関する経過措置)
第七条
この法律の施行前にした行為及び附則第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第九条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第五百九条の規定
公布の日

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