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国立国会図書館建築委員会法
e-Gov API 2 revision 323AC1000000006_20010106_411AC0000000160; original promulgation 1948-02-09; amendment enforcement 2001-01-06; API status CurrentEnforced; retrieved snapshot; current-force completeness not asserted.
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出典:e-Gov 法令検索(デジタル庁)、国立国会図書館建築委員会法(昭和二十三年法律第六号)、https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/323AC1000000006。公式JSON法令データを本収集プログラムが日本語テキスト化。翻訳なし。政府作成の未加工原本ではない。
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昭和二十三年法律第六号
国立国会図書館建築委員会法
第一条
この法律により、国立国会図書館建築委員会を設け、委員長及び四人の委員でこれを組織する。
委員長には国立国会図書館の館長を充て、委員には各議院の議院運営委員長、国土交通大臣及び両議院の議長が任命する建築専門家一人を充てる。
委員長及び委員(建築専門家を除く。)は、これがため特別の報酬を受けない。
ただし、その必要な支出については、委員会に充当されている経費からこれを支弁する。
第二条
委員会の職務は、国立国会図書館建築につき最初の明細書を準備し、敷地を選定し、建築家を選びこれに建築設計の準備及び費用の見積をさせ、且つ、建物の建築につき予算上の勧告をも含めて、両議院の議長を経由して国会に勧告することである。
委員会は、少くとも半年以内毎に、両議院の議長に経過を報告するものとする。
第三条
委員会は、国立国会図書館の建築が完了するまで存続する。
建築が完了したときは、最終の報告をする。
第四条
事務職員費、用品費、旅費その他の費用等必要な経費については、国会の議決により、その必要と認められた金額を委員会の費用として充当されるものとする。
附 則
この法律は、国立国会図書館法施行の日から、これを施行する。
附 則
1
この法律は、第二十二回国会の召集の日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第千三百一条
中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。
(政令への委任)
第千三百四十四条
第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定
公布の日
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