JP · act · ja
罰金等臨時措置法
e-Gov API 2 revision 323AC0000000251_19910507_403AC0000000031; original promulgation 1948-12-18; amendment enforcement 1991-05-07; API status CurrentEnforced; retrieved snapshot; current-force completeness not asserted.
Official source / 공식 원문
- Publisher
- デジタル庁・e-Gov 法令検索
- Retrieved
- 2026-10-25T07:08:03.847800+00:00
- Reuse
- 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第十三条第一号:憲法その他の法令は同章の権利の目的とならない。 · Reuse terms
- Source SHA-256
- 144f1eab6e33f3429a5a628212e496e5a988d91d6cd47ec12e6687a519d7a26e
- Text SHA-256
- 01fdd6c82b37a7a4bc40006ab8eaf6c1a6e77c211860bec67f253d9d51a309fe
出典:e-Gov 法令検索(デジタル庁)、罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)、https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/323AC0000000251。公式JSON法令データを本収集プログラムが日本語テキスト化。翻訳なし。政府作成の未加工原本ではない。
Reuse conditions
- Official legislative text under 著作権法第13条第1号 only.
- Identify official source and conversion author; preserve modification notice.
- Do not represent converted text as unmodified government original.
- No independent illustrations, private commentary, site design, or third-party material.
Changes: Official original-Japanese JSON Law tree converted to UTF-8/LF text. Every original text leaf unchanged and in order; LF separator between leaves. No translation or summarization.
Non-text material: No attachments, figures, images, image-only annexes or OCR included; such units are held instead.
Original-language source text; no translation. HTML text extraction may not preserve tables, forms or reading order. Independent, unofficial reproduction. Check the official source for legal force, version and complete formatting.
昭和二十三年法律第二百五十一号
罰金等臨時措置法
第一条
経済事情の変動に伴う罰金及び科料の額等に関する特例は、当分の間、この法律の定めるところによる。
第二条
刑法(明治四十年法律第四十五号)、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の罪以外の罪(条例の罪を除く。)につき定めた罰金については、その多額が二万円に満たないときはこれを二万円とし、その寡額が一万円に満たないときはこれを一万円とする。
ただし、罰金の額が一定の金額に倍数を乗じて定められる場合は、この限りでない。
2
前項ただし書の場合において、その罰金の額が一万円に満たないときは、これを一万円とする。
3
第一項の罪につき定めた科料で特にその額の定めのあるものについては、その定めがないものとする。
ただし、科料の額が一定の金額に倍数を乗じて定められる場合は、この限りでない。
第三条
法律で命令に罰金の罰則を設けることを委任している場合において、その委任に基づいて規定することができる罰金額の最高限度が二万円に満たないときは、これを二万円とする。
附 則
1
この法律は、昭和二十四年二月一日から施行する。
2
条例の罰則でこの法律施行の際現に効力を有するものについては、第二条の規定は、この法律施行の日から六箇月間は、適用しない。
この法律施行後六箇月を経るまでになされた違反行為に対してこれらの罰則を適用する場合においては、この法律施行後六箇月を経た後においても、また同様とする。
3
第四条の規定は、第三回国会で成立した法律の罰則についても適用する。
附 則
1
この法律は、昭和四十七年七月一日から施行する。
2
条例の罰則でこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、改正後の第二条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年を経過するまでは、なお従前の例による。
その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。
3
改正後の第四条の規定は、改正前の同条の規定の施行後に制定された法令(この法律の施行の際にまだ施行されていないものを含む。)により新設され、又は改正された罰則についても、適用する。
4
改正後の第六条の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(罰金及び科料の多額及び寡額に関する経過措置)
5
この法律による改正後の罰金等臨時措置法第二条の規定は、改正前の同法第四条の規定の施行後に制定された法令(この法律の施行の際にまだ施行されていないものを含む。)により新設され、又は改正された罰則についても、適用する。
Main index