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議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律

e-Gov API 2 revision 322AC1000000081_20250401_507AC1000000006; original promulgation 1947-04-30; amendment enforcement 2025-04-01; API status CurrentEnforced; retrieved snapshot; current-force completeness not asserted.

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著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第十三条第一号:憲法その他の法令は同章の権利の目的とならない。 · Reuse terms
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出典:e-Gov 法令検索(デジタル庁)、議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律(昭和二十二年法律第八十一号)、https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/322AC1000000081。公式JSON法令データを本収集プログラムが日本語テキスト化。翻訳なし。政府作成の未加工原本ではない。

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昭和二十二年法律第八十一号
議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律
第一条
各議院における議案その他の審査又は国政に関する調査のため、証人として出頭し又は陳述した者には、この法律によつて旅費及び日当を支給する。
ただし、次に掲げる者には旅費及び日当を、国会閉会中証人となつた国会議員には旅費のうち宿泊のための種目及び日当を支給しない。
一
国会開会中証人となつた国会議員及び国会議員の秘書並びに参議院における緊急集会中証人となつた参議院議員及び参議院議員の秘書
二
政府特別補佐人及び国会職員
三
職務の関係で証人となつた国家公務員(前号に掲げる者を除く。)並びに国が資本金の二分の一以上を出資している法人及び両議院の議長が協議して定める法人の役員及び職員
第二条
旅費の種目及び内容は、両議院の議長が協議して定めるところによる。
第三条
旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。
ただし、天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。
第四条
日当は、証人として出頭し又は陳述した日数に応じてこれを支給する。
第五条
証人がこの法律又は旅費及び日当の支給に関し両議院の議長が協議して定める規程に違反して旅費及び日当の支給を受けた場合には、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第十条第一項の例による。
第六条
公聴会に出頭した利害関係者又は学識経験者等、委員会、参議院の調査会、憲法審査会、情報監視審査会又は政治倫理審査会に出頭した参考人及び証人の補佐人には、前五条の規定の例により旅費及び日当を支給する。
第七条
この法律に定めるものを除く外、旅費及び日当の支給に関する規程は、両議院の議長が、協議してこれを定める。
附 則
この法律は、国会法施行の日から、これを施行する。
国会法附則第六項の規定により国会に東京電力福島原子力発電所事故に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会が置かれている間における第一条及び第六条の規定の適用については、第一条中「各議院」とあるのは「各議院又は両院合同協議会(国会法(昭和二十二年法律第七十九号)附則第六項に規定する東京電力福島原子力発電所事故に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会をいう。第六条において同じ。)」と、第六条中「又は政治倫理審査会」とあるのは「若しくは政治倫理審査会又は両院合同協議会」とする。
附 則
この法律は、昭和二十二年八月一日から、これを適用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則
1
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
3
改正後の議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の規定は、この法律の公布の日以後に議院に出頭した証人等の当該出頭に係る旅費及び日当について適用し、同日前に議院に出頭した証人等の当該出頭に係る旅費及び日当については、なお従前の例による。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
1
この法律は、第百五回国会の召集の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第二条及び附則第五条の規定
第百四十六回国会の召集の日
附 則
1
この法律は、次の常会の召集の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三年を経過した日から施行する。
ただし、第六章の規定(国会法第十一章の二の次に一章を加える改正規定を除く。)並びに附則第四条、第六条及び第七条の規定は公布の日以後初めて召集される国会の召集の日から、附則第三条第一項、第十一条及び第十二条の規定は公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日(その日において国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合にあっては、その日後初めて召集される国会の召集の日から起算して十日を経過した日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に議院に出頭をし又は陳述(証人の補佐人にあっては、助言。以下同じ。)をした証人、公述人、参考人及び証人の補佐人(以下「証人等」という。)の当該出頭又は陳述に係る旅費及び日当について適用し、施行日前に議院に出頭をし又は陳述をした証人等の当該出頭又は陳述に係る旅費及び日当については、なお従前の例による。
ただし、施行日前に議院に出頭をし又は陳述をした証人等の当該出頭又は陳述に係る旅行で、施行日以後に旅行内容に変更が生じた場合は、新法の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

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