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企業再建整備法

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著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第十三条第一号:憲法その他の法令は同章の権利の目的とならない。 · Reuse terms
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昭和二十一年法律第四十号
企業再建整備法
企業再建整備法目次
第一章 総則
第二章 特別損失
第三章 整備計画の立案
第四章 整備計画の実行
第五章 旧勘定及び新勘定の併合
第六章 削除
第七章 雑則
第八章 罰則
附則
第一章 総則
第一条

この法律は、会社経理応急措置法の適用を受けるものについて、戦時補償特別税を課せられること等に因り生じた損失を適正に処理し、その速かな再建整備を促進し、以て産業の健全な回復及び振興を図ることを目的とする。
第二条

この法律で、特別経理会社、指定時、在外資産、会社財産、旧勘定、新勘定又は特別管理人といふのは、会社経理応急措置法の特別経理会社、指定時、在外資産、会社財産、旧勘定、新勘定又は特別管理人をいふ。
第二章 特別損失
第三条

特別経理会社である株式会社(以下特別経理株式会社といふ。)は命令の定めるところにより、指定時現在で、左の計算をしなければならない。
一
左の各号に掲げる額(計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額)の金額を合計する。
イ戦時補償特別税を課せられることに因り生ずる損失額
ロ在外資金についての損失額
ハ会社経理応急措置法第五条の財産目録(以下財産目録といふ。)に記載した金融機関に対する預貯金等が金融緊急措置令施行規則第一条ノ三の規定により第二封鎖預金等となり、支払を受けることが不能となることに因り生ずる損失額
ニ前各号に掲げるものを除くの外、終戦又は戦時補償特別措置法の施行に伴ひ生ずる損失額
ホ会社経理特別措置令第二条第三号、企業整備資金措置法施行令第六条第三号並びに商法第二百八十六条、第二百八十七条及び第二百九十一条第四項の規定により、会社経理応急措置法第五条の貸借対照表(本条中以下貸借対照表といふ。)の資産の部に計上した金額の合計額
ヘ貸借対照表の資産の部に計上した指定時を以て終了する事業年度の欠損及び繰越欠損の額
ト前各号に掲げるものを除くの外、指定時後旧勘定及び新勘定の併合(旧勘定のみを設ける特別経理株式会社については、旧勘定の廃止。以下同じ。)の時までに旧勘定に生ずる総損金の額
チその他命令を以て定める額
二
左の各号に掲げる額(計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額)の金額を合計する。
イ貸借対照表の負債の部に計上した指定時を以て終了する事業年度の利益金及び繰越利益金の額
ロ貸借対照表の負債の部に計上した積立金で、命令を以て定めるものの額
ハ指定時後旧勘定及び新勘定の併合の時までに旧勘定に生ずる総益金の額
ニその他命令を以て定める額
第四条

前条第一号の規定による合計金額が同条第二号の規定による合計金額を超える場合における超過額は、これを特別損失の額といふ。
第三章 整備計画の立案
第五条

指定時現在の資本金(以下資本金という。)百万円以上の特別経理株式会社、旧昭和二十年勅令第六百五十七号第一条ノ二の規定による指定会社である特別経理株式会社及び第七条第一項第二号の規定により旧債権の負担額の計算をなし、第八条の規定により会社財産につき評価換をなし、又は第三十四条第一項の規定による処理をなす特別経理株式会社の特別管理人は、命令の定めるところにより、整備計画を立案し、命令の定める期間内に、主務大臣の認可を申請しなければならない。

旧昭和二十年勅令第六百五十七号第一条ノ二の規定による指定会社である特別経理株式会社、昭和二十一年/商工/文部/省令第一号第一条第一項の規定による経営者又は昭和二十一年運輸省令第三十二号第一条第一項の規定による経営者等である特別経理株式会社及び昭和二十二年/商工/文部/農林/運輸/厚生/省令第一号第一条又は第二条の規定による指定施設又は指示施設を経営し、又は権原に基いて占有する者である特別経理株式会社が、その整備計画に、これらの法令に基いて認可又は許可を受けなければならない事項について定をなす場合の前項の規定による認可の申請は、これらの法令の適用については、これを、これらの法令に基く認可又は許可の申請とする。
第六条

整備計画には、命令の定めるところにより、左に掲げる事項に関して定をなさなければならない。
一
会社の存続又は解散の別
二
存続する場合には、整備計画を行ふに当つて、商法の会社の整理によるか、否かの別
三
存続する場合には、今後の会社の商号、目的、会社が発行する株式の総数、本店及び支店の所在地及び役員の氏名(これらの事項につき現在のものと今後のものとの間に変更がある場合においては、その旨)並びに第二十九条の六第三項の規定により定められた役員の任期
四
解散する場合には、解散の時期、清算人の氏名及び清算又は特別清算の何れの手続によるかの別
五
合併する場合には、合併の相手方、方法及び期限
六
合併に因り会社を設立する場合には、その会社について商法第百六十六条第一項第一号乃至第八号に掲げる事項
七
その営業の経営の全部若しくは一部を委任し、若しくはその資産の全部若しくは一部を賃貸し、出資し、若しくは譲渡すべき会社をあらたに設立する場合又はその資産の全部若しくは一部の出資若しくは譲渡を受けるため発行済株式の総数と同数以上の新株を発行する会社にその資産を出資若しくは譲渡する場合には、その会社について商法第百六十六条第一項第一号乃至第八号に掲げる事項、役員の氏名及びその任期、経営を委任する営業の範囲、賃貸し、出資し、又は譲渡する資産及びその価額、第十条の規定による債務の承継及び資産の譲渡に関する事項、第三十四条の四第三項又は第三十四条の五第一項の規定による資産の譲渡に関する事項並びに株式の売出その他処分に関する事項
八
旧勘定に所属する資産の処分の方法に関する事項
九
前二号に係るものの外、資産の処分の方法に関する事項
十
特別損失の額、特別損失を負担する知れたる債権の総額、特別損失を負担する知れたる債権の総額と第七条の規定により旧債権の負担額として計算する額との割合、第八条の規定による評価換に関する事項及び第三十四条の四第一項の規定により留保する積立金の額
十一
会社経理応急措置法第十四条第一項の旧債権(同項但書の債権を除く。以下同じ。)についての条件の変更に関する事項
十二
未払込株金の払込に関する事項
十三
第十一条の規定による株式の発行に関する事項
十四
第十三条の規定による議決権の制限に関する事項
十五
第二十四条、第二十五条及び第二十六条の規定による利益の帰属に関する事項
十六
第三十四条第一項の規定による繰越欠損としての処理に関する事項
十七
第三十四条第二項の規定による資本の減少に関する事項
十八
前号に規定する資本の減少の場合の外、存続する場合において、資本を減少するときには、その旨並びに株主の選択により、株金額の払戻に代へて、又は株式の消却の際支払ふべき金銭の支払に代へて、株主に第七号の規定による会社(以下第二会社といふ。)の株式を交付するときには、その旨及びその株式の交付価格
十九
解散する場合において、株主の選択により残余財産の分配として株主に第二会社の株式を交付するときには、その旨及びその株式の交付価格
二十
会社が発行する株式の総数の増加及び新株の引受権に関する事項並びに第二十九条の三第一項の規定による金銭を交付する場合におけるその金額の計算に関する事項又は第二十九条の四の規定による新株の引受権の譲渡に関する事項
二十一
特別経理株式会社の事業設備の新設、拡張又は改良に関する事項
二十二
その他命令の定める事項

整備計画には、左に掲げる事項について記載した書類を添附しなければならない。
一
存続する場合には、今後の会社に事業計画及び資金計画並びに予想される株主及び債権者の氏名又は名称
二
合併をする会社の一方が合併後存続する場合には、存続する会社の事業計画及び資金計画並びに予想される株主及び債権者の氏名又は名称
三
合併に因り会社を設立する場合には、設立する会社の事業計画及び資金計画並びに予想される株主及び債権者の氏名又は名称
四
第二会社を設立し、又は第二会社に資産を出資若しくは譲渡する場合には、第二会社の事業計画及び資金計画並びに予想される株主及び債権者の氏名又は名称
五
会社経理応急措置法第十四条第一項の旧債権の弁済その他の処理の計画に関する事項
六
整備計画を行ふについての計画に関する事項
七
その他命令の定める事項
第七条

特別経理株式会社は、特別損失の額について、左の順序により、その負担額を計算しなければならない。
一
特別損失の額について、資本金の額の十分の九に相当する額(資本金が十万円を超え五十万円未満の特別経理株式会社については資本金の額から五万円を控除した額、資本金が十万円以下の特別経理株式会社については資本金の額の二分の一)まで、株主の負担額として、これを計算する。
二
前号によるもなほ特別損失の額が残るときには、その残額は、会社経理応急措置法第十四条第一項の旧債権のうち命令で定めるものを除くの外知れたる債権(以下知れたる特別損失負担債権といふ。)の額の十分の七に達するまで、知れたる特別損失負担債権の債権者の負担額として、これを計算する。
三
前号によるもなほ特別損失の額が残るときには、その残額は、資本金の額の十分の一に相当する額(資本金が十万円を超え五十万円未満の特別経理株式会社については五万円、資本金が十万円以下の特別経理株式会社については資本金の額の二分の一)まで、株主の負担額として、これを計算する。
四
前号によるもなほ特別損失の額が残るときには、その残額は、知れたる特別損失負担債権の額の十分の三に達するまで、知れたる特別損失負担債権の債権者の負担額として、これを計算する。

前項第一号又は第三号の規定により計算した負担額の各株式についての株主の負担額については、命令の定めるところによる。
第八条

特別経理株式会社の特別管理人は、会社財産についての評価換を行はうとするときには、これを整備計画に定めなければならない。

前項の規定による評価換に関しては、他の法令の規定又は定款の定は、これを適用しない。

第一項の規定により評価換を行ふ場合には、その評価換によつて生じた益金は、特別損失の計算については、これを第三条第二号の合計金額に加算しなければならない。
第九条

特別経理株式会社は、命令の定めるところにより、第三条及び第七条の規定による計算を明かならしめる書類を作成し、特別管理人の承認を受けなければならない。

前項の会社は、命令の定めるところにより、遅滞なく、同項の承認を受けた書類を当該会社の知れたる債権者に提出すると共に、公告をなし、且つその書類を本店及び支店に備へ置き、利害関係人の閲覧に供しなければならない。

第一項の会社は、前項の規定により知れたる債権者に提出する書類には、第一項の承認を受けたことを証明する書類並びに前条の規定による評価換を行ふ場合にはその評価換を行はずしてなした第三条及び第七条の規定による計算を明かならしめる書類を添附しなければならない。
第十条

特別経理株式会社が新勘定に所属する資産の全部又は一部を出資する場合においては、その出資を受ける者は、命令の定めるところにより、指定時後特別経理株式会社の新勘定の負担となつた債務を承継する。

特別経理株式会社は、前項の規定により債務を承継する者に対し、当該債務の額に相当する資産を譲渡しなければならない。
但し、当該特別経理株式会社の新勘定に損失のある場合においては、当該債務の額のうち当該損失の額に相当する額については、この限りでない。

第一項の規定による債務の承継及び前項の規定による資産の譲渡については整備計画において、これを定めなければならない。
第十一条

整備計画に議決権のない株式であつて議決権のある株式に転換することを請求することができるものを発行することを定めた場合には、当該会社については、商法第二百四十二条第二項の規定は、これを適用しない。

前項の場合における転換の請求の期間については、命令を以てこれを定める。
第十二条

整備計画の定めるところによつてなす未払込株金の払込の場合に関しては、他の法令又は定款にかかはらず、命令を以て別段の定をなすことができる。
第十三条

特別経理株式会社が、第二会社の株式の相当多数を当該会社その他の者が所有する場合に、その議決権を受託機関を設けてこれに行使せしめ、その他議決権の行使の制限をしようとするときには、整備計画にその旨を定めなければならない。
第十三条の二

特別経理株式会社の特別管理人は、第五条第一項の規定による整備計画の認可を申請する場合において、利害関係人が当該特別管理人に対し当該整備計画に定める事項と異なる意見を文書により表明したときには、その意見の内容を当該整備計画に附記しなければならない。
第十四条

特別経理株式会社の特別管理人は、第五条第一項の規定による認可を申請したときには、遅滞なく第六条第一項第十号に掲げる事項を公告し、且つ当該整備計画を記載した書類、同条第二項に掲げる事項を記載した書類及び主務大臣の定める経理に関する書類を当該会社の本店及び支店に備へ置き、利害関係人の閲覧に供しなければならない。

利害関係人は、当該整備計画に定める事項に異議があれば、前項の規定による公告の日から一箇月以内に、事由を具して主務大臣にその旨を申し出ることができる。
第十五条

主務大臣は、第五条第一項の規定による申請があつた場合には、当該整備計画が適正でその実行に支障がなく、且つ公益に反しないか否かを審査し、前条第二項の期間経過後文書によつて認可又は不認可の処分をなす。

主務大臣は、前条第二項の規定による申出のあつた事項について必要があると認めるときには、整備計画に定める事項を変更して認可することができる。
同項の規定による申出のない場合においても、株主又は債権者の権利に直接関係のない事項について、同様である。

主務大臣は、前項に規定する場合の外、会社経理応急措置法及びこの法律の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、第六条第一項に掲げる事項で当該整備計画に定のないものを追加して認可することができる。

主務大臣は、前二項の規定により整備計画に定める事項を変更して認可したとき、前条第二項の規定による異議を採用しなかつたとき、又は不認可の処分をなしたときには、第一項の規定による認可又は不認可の文書に、その理由を附記することを要する。
第十六条

第五条第一項の規定により認可を申請した特別経理株式会社の特別管理人は、前条第一項の規定により不認可の処分を受けた場合には、同条第四項の規定により不認可の文書に附記された理由に基き、当該整備計画に所要の修正を加へ、不認可の処分の日から一箇月以内にあらためて第五条第一項の規定による認可を申請しなければならない。
第十七条

主務大臣は、第五条第一項の規定の適用を受ける特別経理株式会社の特別管理人が同項の命令の定める期間内又は前条の期間内に整備計画の認可を申請しない場合及び同条の規定により認可を申請した整備計画につき不認可の処分を受けた場合には、当該会社に対しその解散を命じ、又は当該会社の特別管理人に対し期限を定めて第五条第一項の規定による認可を申請すべきことを命ずることができる。

前項の規定は、同項の規定により認可を申請すべきことを命ぜられた特別経理株式会社の特別管理人が同項の規定による期限までに認可の申請をしない場合及び同項の規定により認可を申請した整備計画につき不認可の処分を受けた場合に、これを準用する。

前二項の規定による解散命令を受けた特別経理株式会社は、その命令に因り解散する。
第十八条

特別経理株式会社の特別管理人は、第十五条第一項乃至第三項の規定による認可があつた場合には、命令の定めるところにより、遅滞なく第六条第一項第十号に掲げる事項を公告し、且つ認可を受けた整備計画(以下決定整備計画といふ。)を記載した書類を当該会社の本店及び支店に備へ置き、利害関係人の閲覧に供しなければならない。
第十八条の二

第十条の規定により決定整備計画に定められた債務の承継に関し異議のある当該債務の債権者は、前条の規定による公告の日から一箇月以内に、特別経理株式会社にその旨を述べることができる。

商法第百条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

前二項の規定は、決定整備計画に定める合併又は資本の減少に関し異議のある指定時後当該特別経理株式会社の新勘定の負担となつた債務の債権者に、これを準用する。
この場合においては、商法第百条第一項(同法第三百七十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、これを適用しない。

特別経理株式会社は、第一項の期間満了後でなければ、資産の出資、合併又は資本の減少をすることができない。
第十八条の三

決定整備計画中第十五条第二項後段又は第三項の規定により変更して認可せられた事項に関し異議のある当該特別経理株式会社の特別管理人その他の利害関係人は、第十八条の規定による公告の日から一箇月以内に事由を具して主務大臣にその旨を申し出ることができる。

主務大臣は、前項の規定による申出のあつた場合において必要があると認めるときは、当該特別経理株式会社に対して、当該申出に係る事項について整備の実行を停止することができる。

主務大臣は、第一項の規定による申出について正当の事由があると認めるときには、遅滞なく、自ら決定整備計画を変更し、又は当該特別経理株式会社の特別管理人に対し第二十条の規定により決定整備計画の変更の認可を申請すべきことを命じなければならない。

第十八条の規定は、前項の規定により主務大臣が決定整備計画を変更した場合に、これを準用する。
第十九条

会社経理応急措置法第十四条第一項の旧債権は、命令の定めるところにより、決定整備計画に定める第六条第一項第十号の割合を乗じた額に相当する額だけ、第十五条第一項乃至第三項の規定による認可を受けた日に消滅し、その債権の額は、その認可に因り確定する。

前項の場合においては、社債の種類並びに留置権、先取特権、質権及び抵当権の有無にかかはらず、すべての債権者の負担の比率は、平等とする。
第二十条

已むを得ない事由により、決定整備計画に定める事項(前条の規定による債権の消滅及び確定に関する事項を除く。)を変更する必要を生じたときには、特別管理人(第四十七条の二第三項の規定による申請に対し認可のあつた場合には、取締役又は清算人)は、命令の定めるところにより、命令の定める期間内に、決定整備計画を変更し、主務大臣の認可を申請しなければならない。
但し、第二十四条の規定によりその処分益又は処分損を仮勘定として経理しなければならない資産の処分に関する事項及び命令で定める事項の変更については、認可の申請を要しない。

第十三条の二乃至第十八条の三の規定は、前項の場合に、これを準用する。
第二十条の二

第二十六条の二第二項(第二十六条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請及びその申請に対する認可は、決定整備計画に定める事項のうち当該申請に係る事項の変更についての認可の申請及びその申請に対する認可とみなして、この法律を適用する。
第二十一条

第五条第一項の規定の適用を受ける特別経理株式会社以外の特別経理株式会社の特別管理人は、必要があると認めるときには、整備計画を立案し、命令の定めるところにより、主務大臣の認可を申請することができる。

第五条第二項、第十三条の二乃至第十五条、第十八条乃至第十八条の三及び前条の規定は、前項の場合に、これを準用する。

第一項の規定により認可の申請をなした特別経理株式会社の特別管理人は、前項において準用する第十五条第一項の規定により不認可の処分を受けた場合においては、前項において準用する第十五条第四項の規定により不認可の文書に附記された理由に基いて、当該整備計画に所要の修正を加へ、不認可の処分の日から一箇月以内に、あらためて第一項の規定による認可を申請することができる。
第四章 整備計画の実行
第二十二条

特別経理株式会社の特別管理人が、第十五条第一項乃至第三項の規定(第二十条第二項、前条第二項及び第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。第三十六条第一項第一号の場合を除くの外以下同じ。)による認可を受けたときには、当該会社は、決定整備計画に従ひ遅滞なく整備を行はなければならない。
第二十三条

主務大臣は、商法の会社の整理又は特別清算の手続による旨の定のある整備計画を認可したときには、その旨を裁判所に通告することを要する。

前項の規定による通告は、決定整備計画の定めるところに従ひ、会社の整理又は特別清算の開始の通告とみなす。
第二十四条

特別経理株式会社(第四十一条第一項の規定による決定整備計画の実行を終り、特別経理株式会社でなくなつた者を含む。以下第二十五条、第二十五条の二、第二十六条乃至第二十六条の五、第二十九条の三第一項、第四十条の三第二項、第四十三条、第四十七条の三及び第五十三条において同じ。)は、決定整備計画の定めるところに従ひ、第六条第一項第七号乃至第九号に定める会社の資産を処分する場合において、処分益又は処分損を生じたときは、命令の定めるところによりその処分益又は処分損を夫々仮勘定として貸借対照表の負債の部又は資産の部に計上しなければならない。
第二十五条

特別経理株式会社は、決定整備計画に定めた特別損失の額が増減した場合においては、命令の定めるところにより、その増加額又は減少額を夫々仮勘定として貸借対照表の負債の部又は資産の部に計上しなければならない。
第二十五条の二

第二十四条又は前条の規定により仮勘定を設けなければならない特別経理株式会社(以下仮勘定を有する特別経理株式会社という。)は、第二十四条の規定によりその処分益又は処分損を当該仮勘定として経理しなければならない資産(決定整備計画の定めるところにより解散した仮勘定を有する特別経理株式会社(以下解散会社という。)については、その他の資産で命令で定める資産以外のものを含む。)の処分及び旧勘定に所属していた債権(解散会社については、その他の債権で指定時に有していた在外資産に該当する債権以外のものを含む。)の回収を、昭和三十年九月三十日までに完了するように努めなければならない。
但し、同日までにその処分又は回収を終ることができない特別の事由がある資産又は債権については、命令の定めるところにより、主務大臣に対し、当該期限の延長の承認を申請することができる。

主務大臣は、前項但書の規定による承認の申請があつた場合において、承認又は不承認の処分をしようとするときは、あらかじめ、当該特別経理株式会社の特別管理人で会社経理応急措置法第十四条第一項の旧債権の債権者(以下旧債権者という。)のうちから選任された者又は当該特別経理株式会社に係る第四十二条の三の規定による旧債権者の代表者(以下仮勘定監理人と総称する。)の意見を聞かなければならない。

特別経理株式会社は、第一項本文に規定する資産については、仮勘定監理人の全員と協議して、その処分見込価格を定めなければならない。

特別経理株式会社は、已むを得ない事由により、前項に規定する資産を同項の規定により定めた処分見込価格に満たない価格で処分しようとするときは、命令で定める場合を除く外、あらかじめ仮勘定監理人の全員の同意を得なければならない。

仮勘定を有する特別経理株式会社が昭和三十年九月三十日(第一項但書に規定する承認を得た場合には、その承認を得た期限)までに第一項に規定する資産の処分又は債権の回収を終らない場合には、仮勘定監理人は、当該特別経理株式会社の特別損失の額を負担した旧債権者(以下特別損失負担旧債権者という。)で、その負担した特別損失の額が合算して第十九条の規定により消滅した債権の総額の百分の五十以上に相当することとなる者のうち、仮勘定監理人(仮勘定監理人が法人の代表者である場合には、その法人)以外の者の同意を得て、当該特別経理株式会社に対し、一月を下らない期間を定めて、当該資産の処分又は当該債権の回収をなすべき旨を催告することができる。
但し、仮勘定監理人の負担した特別損失の総額が第十九条の規定により消滅した債権の総額の百分の七十以上に相当する場合には、他の特別損失負担旧債権者の同意を得ることを要しない。

特別経理株式会社が、前項の催告に係る期間を経過したにもかかわらず、なお当該資産の処分又は当該債権の回収を行わない場合には、仮勘定監理人は、当該特別経理株式会社に代り、当該資産の処分又は当該債権の回収のために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をなすことができる。

特別経理株式会社の仮勘定監理人が二人以上ある場合には、前二項の規定による当該仮勘定監理人の職権は、共同してこれを行使しなければならない。

特別損失の額を旧債権者に負担させない特別経理株式会社については、第二項乃至前項の規定は、これを適用しない。
第二十五条の三

解散会社は、前条第一項に規定する資産の処分又は債権の回収により取得した資産を、第二十四条又は第二十五条の規定により仮勘定として経理すべき額(以下仮勘定の額という。)が確定するまで、現金、預金その他命令で定めるこれらに準ずる資産として保有しなければならない。
但し、左に掲げる場合は、この限りでない。
一
清算のため必要な経費の支出に充てる場合
二
会社経理応急措置法第十四条第一項の旧債権のうち第十九条の規定により消滅した債権以外のものの弁済に充てる場合
三
第二十六条の二第一項又は第二十六条の四第一項の規定による分配金に充てる場合
四
その他第二十六条第一項若しくは第二項、第二十六条の二第一項又は第二十六条の四第一項の規定による分配に支障がないものとして主務大臣の承認を得た場合
第二十六条

特別経理株式会社は、仮勘定の額が確定した時において、当該仮勘定として負債の部又は資産の部に計上した額の合計差引計算をなし、負債の部に計上した額の合計金額が資産の部に計上した額の合計金額を超える場合においては、その超過額(以下仮勘定利益額という。)に相当する金額を決定整備計画に定める方法により、特別損失負担旧債権者に、その負担額(第二十九条の三第一項の規定により当該特別損失負担旧債権者に交付せられる金額、当該特別損失負担旧債権者が決定整備計画の定めるところにより特別経理株式会社を通じて特別損失の額を負担した株主(以下旧株主という。)に対して譲渡しなければならない第二十九条の三第一項に規定する新株の引受権若しくは第二会社株式の買受権の当該譲渡の対価として受け取る金額又は既に第二十六条の二第一項若しくは第二十六条の四第一項の規定により特別損失負担旧債権者に帰属した金額があるときは、当該金額を控除した額とし、以下旧債権者負担額という。)を限度とし、且つ、これに応じて帰属せしめ、その帰属額を分配しなければならない。

特別経理株式会社は、前項の規定に該当する場合において、仮勘定利益額から同項の規定により特別損失負担旧債権者に帰属せしめる額を控除してなお残額があるときには、その残額に相当する金額を、決定整備計画の定める方法により、旧株主に、その負担した特別損失の額(既に第二十六条の二第一項の規定により旧株主に帰属した金額があるときは、当該金額を控除した金額とし、以下旧株主負担額という。)を限度とし、且つ、これに応じて帰属せしめ、その帰属額を分配しなければならない。

特別経理株式会社は、第一項の規定による仮勘定の合計差引計算の結果、仮勘定利益額がある場合において、当該仮勘定利益額から前二項の規定により特別損失負担旧債権者又は旧株主に帰属せしめる額を控除してなほ残額があるときには、その残額を仮勘定の額の確定した日の属する事業年度の益金として経理し、負債の部に計上した額の合計金額が資産の部に計上した額の合計金額に満たない場合においては、その不足額を仮勘定の額の確定した日の属する事業年度の損金として経理しなければならない。

特別経理株式会社は、仮勘定の額が確定したときは、命令の定めるところにより、第一項の規定による仮勘定の合計差引計算の結果(仮勘定利益額があるときは、第一項又は第二項の規定による帰属に関する事項を含む。)を主務大臣に報告しなければならない。
第二十六条の二

特別経理株式会社は、仮勘定の額が確定しない場合においても、昭和三十一年三月三十一日に、当該仮勘定として負債の部又は資産の部に計上した額の合計差引計算をなし、仮勘定利益額がある場合において、当該仮勘定利益額から左に掲げる金額を控除してなお残額があるときは、その残額に相当する金額を、特別損失負担旧債権者に、旧債権者負担額を限度とし、且つ、これに応じて帰属せしめ、その帰属額を分配しなければならない。
この場合において、仮勘定利益額の残額から特別損失負担旧債権者に帰属せしめる額を控除してなお残額があるときは、その残額に相当する金額を、旧株主に、旧株主負担額を限度とし、且つ、これに応じて帰属せしめ、その帰属額を分配しなければならない。
一
第二十五条の二第一項本文に規定する資産及び債権で仮勘定利益額の計算の日までにその処分又は回収を完了しなかつたものの帳簿価額の合計額(当該資産の対価の一部を取得し、又は当該債権の一部を回収している場合において、その帳簿価額を減額していないときは、その取得した対価又は回収した額に相当する金額の合計額を控除した額)から残存株金額(指定時における資本の額から旧株主の負担した特別損失の額を控除した額をいい、残存株金額につき未払込の部分があるときは、その未払込の金額を除く。)を控除した金額
二
解散会社にあつては、前号に掲げる金額の外、イ及びロに掲げる金額の合計金額(ロの但書に規定する場合において、在外負債引当額が指定時在外負債超過額以下であるときは、イに掲げる金額)
イ清算のため必要な経費の額。
但し、特別損失の額を旧債権者に負担させた解散会社にあつては、仮勘定監理人の同意を得た金額に限る。
ロ主務大臣の定める計算方法により在外負債(会社経理応急措置法第十四条第一項の旧債権(同項但書の債権を除く。)から除くものとして第七条第一項第二号の規定に基き命令で定めた債権に係る負債をいう。以下同じ。)の額から在外資産の額を控除してなお残額がある場合における当該残額(以下本条及び第二十六条の六において在外負債引当額という。)。
但し、指定時現在で在外負債の総額が在外資産の総額を超えていた場合には、その超過額(以下第二十六条の六において指定時在外負債超過額という。)を在外負債引当額から控除した金額とする。

特別経理株式会社は、前項の規定により特別損失負担旧債権者又は旧株主に帰属せしめる金額を定める場合には、命令の定めるところにより、あらかじめ主務大臣の認可を得なければならない。

特別経理株式会社は、第一項の場合において、特別損失負担旧債権者又は旧株主である者のうちに、仮勘定を有する特別経理株式会社又は金融機関再建整備法第三十七条の規定により調整勘定を設けなければならない金融機関(以下本条及び第六十条において単に金融機関という。)があるときは、当該特別経理株式会社又は金融機関に対し、同項の規定により分配すべき金額(第六項の規定を適用しないで計算した金額とする。)を、命令の定める期間内に、通知しなければならない。

金融機関は、昭和三十一年三月三十一日現在における調整勘定の利益金につき、金融機関再建整備法第三十七条の二又は同法第三十七条の三の規定により、その確定損を負担した仮勘定を有する特別経理株式会社に対して分配することができる金額を、前項の期間内に、当該特別経理株式会社に対して通知しなければならない。

前二項の通知を受けた金融機関及び特別経理株式会社は、左に掲げる金額を、命令の定める期間内に、当該金額の分配を受けるべき特別経理株式会社に通知しなければならない。
一
金融機関にあつては、第三項の規定により通知を受けた金額の合計額を昭和三十一年三月三十一日現在における金融機関再建整備法第三十七条第一項第一号の利益金とすることに因り、当該金融機関の確定損を負担した仮勘定を有する特別経理株式会社に対し、前項の規定により通知した金額に加算して、又は新たに同法第三十七条の二若しくは同法第三十七条の三の規定により分配することとなる金額
二
特別経理株式会社にあつては、前二項の規定により通知を受けた金額の合計額を昭和三十一年三月三十一日現在における仮勘定の負債の部に計上することに因り、当該特別経理株式会社の特別損失負担旧債権者又は旧株主である仮勘定を有する特別経理株式会社に対し、第三項の規定により通知した金額に加算して、又は新たに第一項の規定により分配すべきこととなる金額

前三項の規定により特別経理株式会社が通知を受けた金額は、第一項の規定の適用については、これを当該特別経理株式会社の昭和三十一年三月三十一日現在における仮勘定の負債の部に計上すべき金額とする。
第二十六条の三

特別経理株式会社は、第二十四条又は第二十五条の規定により仮勘定として負債の部又は資産の部に計上した額の合計差引計算を行つた場合において、当該計算を行つた日現在で、仮勘定利益額があり、且つ、当該仮勘定利益額から前条第一項各号に掲げる金額を控除した金額(以下仮勘定の残額という。)が旧債権者負担額と旧株主負担額との合計金額以上となるときは、当該仮勘定を閉鎖することができる。

特別経理株式会社が前項の規定により仮勘定を閉鎖した場合には、その閉鎖の時において仮勘定の額が確定したものとみなして、この法律を適用する。
この場合における第二十六条第三項の規定の適用については、同項中「仮勘定利益額」とあるのは、「仮勘定の残額」とする。

第一項の規定により仮勘定を閉鎖した特別経理株式会社については、第二十五条の二第三項乃至第七項の規定は、これを適用しない。

特別経理株式会社が、第一項の規定により仮勘定を閉鎖した場合において、第二十六条の規定による仮勘定利益額の分配を完了したときは、当該特別経理株式会社については、第四十二条の二の規定は、これを適用しない。
第二十六条の四

特別経理株式会社は、随時、仮勘定の残額がある場合には、当該仮勘定の残額を、特別損失負担旧債権者に、旧債権者負担額を限度とし、且つ、これに応じて帰属せしめ、その帰属額を分配することができる。

第二十六条の二第二項の規定は、前項の場合に、これを準用する。
第二十六条の五

解散会社が第二十五条の二第一項に規定する資産の処分及び債権の回収を完了した場合において、なお仮勘定の額が確定しないときは、当該解散会社は、主務大臣の認可を受けて、金融機関再建整備法第三十七条の二又は同法第三十七条の三の規定による調整勘定の利益金の分配を受ける権利(以下調整勘定受益権という。)又は第二十六条の規定による仮勘定利益額の分配を受ける権利(以下仮勘定受益権という。)を仮勘定を有する特別経理株式会社以外の者に譲渡することができる。

特別損失の額を旧債権者に負担させた解散会社は、前項の規定により調整勘定受益権又は仮勘定受益権を譲渡しようとするときは、あらかじめ仮勘定監理人の同意を得なければならない。

第一項の規定による調整勘定受益権又は仮勘定受益権の譲渡については、金融機関再建整備法第三十七条の九の規定又は第二十九条第二項の規定は、これを適用しない。
第二十六条の六

在外資産を有する解散会社は、第二十六条の三第一項の規定に該当しない場合においても、第二十五条の二第一項に規定する資産の処分及び債権の回収(調整勘定受益権又は仮勘定受益権を有する場合には、前条第一項の規定によるその譲渡を含む。)を完了した後、命令の定めるところにより、主務大臣の認可を受けて左に掲げる事項を実行したときは、その仮勘定を閉鎖することができる。
但し、特別損失の額を旧債権者に負担させた解散会社が当該事項を実行しようとするときは、あらかじめ仮勘定監理人の同意を得なければならない。
一
在外負債を有しない解散会社にあつては、主務大臣の選任する者(以下特殊管財人という。)にその有する在外資産の管理を委託すること。
二
在外負債を有する解散会社にあつては、左に掲げる金額に相当する金銭を特殊管財人に引き渡し、当該金銭及びその有する在外資産の管理を当該特殊管財人に委託すること。
但し、イ又はロに該当する場合において、仮勘定利益額がないとき、又は仮勘定利益額がその後における在外資産及び在外負債に係るもの以外の清算事務の執行に要する経費の見積額以下であるときは、イに掲げる金額に相当する部分の金銭の引渡及びその管理の委託を要しない。
イ指定時在外負債超過額がない場合には、第二十六条の二第一項第二号ロに掲げる金額(当該金額が引渡の時現在の仮勘定利益額からその後における在外資産及び在外負債に係るもの以外の清算事務の執行に要する経費の見積額を控除した残額を超える場合には、当該残額)
ロ指定時在外負債超過額がある場合において、その額が在外負債引当額に満たないときは、指定時在外負債超過額をイに掲げる金額に加算した金額
ハ指定時在外負債超過額がある場合において、その額が在外負債引当額以上であるときは、在外負債引当額

第二十六条の三第二項前段の規定は、前項の場合に、これを準用する。
この場合における第二十六条の規定の適用については、同条第一項中「場合においては、その超過額(以下仮勘定利益額という。)」とあるのは「場合において、その超過額からその後における在外資産及び在外負債に係るもの以外の清算事務の執行に要する経費の額として仮勘定監理人の同意を得た金額(第二十六条の六第一項第二号イ又はロの規定に該当する場合には、同号イに掲げる金額を加算した金額)に相当する額を控除して、なお残額があるときは、その残額(以下本条において帰属範囲額という。)」とし、同条第二項乃至第四項中「仮勘定利益額」とあるのは「帰属範囲額」とする。

在外負債を有し、在外資産を有しない解散会社は、その仮勘定の額が確定した場合においては、命令の定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、その有する在外負債の額に相当する金銭を特殊管財人に引き渡し、その管理を当該特殊管財人に委託することができる。

在外負債及び在外資産を有する解散会社は、第二十六条の三第一項の規定により仮勘定を閉鎖した場合においては、命令の定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、在外負債引当額に相当する金銭を特殊管財人に引き渡し、当該金銭及びその有する在外資産の管理を当該特殊管財人に委託することができる。

会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七条の規定は、第一項の規定により解散会社が仮勘定を閉鎖した場合又は前二項の規定により解散会社が特殊管財人に金銭の引渡しをした場合において、在外資産及び在外負債に係るもの以外の清算事務が終了したときについて準用する。

前項において準用する会社法第五百七条第三項の規定による株主総会の承認があつたときは、清算人は、退任するものとし、当該会社の清算に関するすべての事務は、特殊管財人のする事務を除き、第二十六条の八第一項の規定により主務大臣の選任した清算人が就職する日の前日まで、これを停止する。
この場合においては、当該会社の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要書類の保存者は、主務大臣が、これを定める。
第二十六条の七

特殊管財人の職務の執行は、主務大臣の監督に属する。

特殊管財人は、前条第一項、第三項又は第四項の規定により二以上の解散会社から引渡を受けた金銭を合同して運用することができる。
但し、当該金銭とその他の資産とは、分別して管理しなければならない。

特殊管財人は、命令の定めるところにより、解散会社に代つて、前条第一項又は第四項の規定によりその管理を委託された在外資産に係る事務(特に委託を受けた場合には、在外負債に係る事務を含む。)を処理するものとする。

特殊管財人が前条第一項、第三項又は第四項の規定により引渡を受けた金銭の管理及び前項に規定する事務の処理に要する費用並びに特殊管財人の受くべき報酬は、命令の定めるところにより、当該金銭の運用により得た収益金のうちから支出することができる。

已むを得ない事由があるときは、特殊管財人は、主務大臣の認可を受けて、退任することができる。

主務大臣は、特殊管財人がその任務に反する行為をしたときその他特殊管財人を不適当と認めるときは、これを解任することができる。

特殊管財人が死亡し、又は前二項の規定により退任し、若しくは解任されたときは、主務大臣は、直ちに特殊管財人を選任しなければならない。

特殊管財人の変更があつた場合には、その職務に係る権利義務は、命令で定めるものを除き、新たに選任された特殊管財人が、これを承継する。

主務大臣は、特殊管財人を選任し、若しくは解任し、又は特殊管財人が第五項の規定により退任したときは、その旨を公告する。

前九項に規定するものを除く外、特殊管財人が解散会社からの委託に基いて行う金銭の管理その他の事務の処理に関して必要な事項は、命令で定める。
第二十六条の八

主務大臣は、第二十六条の六第六項の規定により清算に関する事務を停止した解散会社につき、主務大臣が指定する日以後において、その利害関係人の請求により、清算人を選任するものとする。

前項の規定により解散会社の清算人が就職したときは、当該解散会社に関する特殊管財人の任務は、終了する。

信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十四条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。
第二十七条

決定整備計画に定める事項については、行政官庁の認可、許可、免許その他の処分を要する旨を規定する他の法令(臨時石炭鉱業管理法、旧昭和二十年勅令第六百五十七号、昭和二十一年/商工/文部/省令第一号、昭和二十一年運輸省令第三十二号及び昭和二十二年/商工/文部/農林/運輸/厚生/省令第一号を除く。)の規定はこれを適用しない。
第二十八条

特別経理株式会社は、決定整備計画に定める資産の処分を行ふについては、工場抵当法第十三条第二項若しくは第十四条第二項の規定(鉱業抵当法第三条及び漁業財団抵当法第五条において準用する場合を含む。)、鉄道抵当法第四条若しくは第二十条の規定(明治四十二年法律第二十八号第一条及び運河法第十三条において準用する明治四十二年法律第二十八号第一条において準用する場合を含む。)及び自動車交通事業法第四十四条の規定にかかはらず、これを行ふことができる。

前項の規定は、新勘定に属する会社の資産については、これを適用しない。

特別経理株式会社は、決定整備計画に定める資産の処分を行ふについては、会社経理応急措置法第二十二条の規定、物資の配給の統制に関する法令の規定、定款の定又は既存の契約の条項にかかはらず、これを行ふことができる。

前項の場合においては、資産の処分の相手方の行為についても、決定整備計画に定める事項については、物資の配給の統制に関する法令の規定は、これを適用しない。
第二十九条

特別経理株式会社は、決定整備計画に定める事項については、法令の規定、定款の定又は既存の契約の条項にかかはらず、株主総会又は社債権者集会の決議を経ることを要しない。

決定整備計画の定は、特別経理株式会社の株主、第二会社の発起人、株式引受人及び株主並びに特別経理株式会社の債権者を拘束する。

前項の規定は、第十八条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により同条第一項の期間内に異議を述べた債権者に対する同条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による商法第百条第三項の規定の準用を妨げない。
第二十九条の二

第六条第一項第十一号、第十八号又は第十九号の規定により決定整備計画に定をなしたときは、当該決定整備計画の定により、会社経理応急措置法第十四条第一項の旧債権の条件又は株主の権利は、変更せられる。

第六条第一項第十八号の規定により決定整備計画に定をなしたときは、商法第二百八条及び第二百九条第四項の規定は、株主が受くべき第二会社の株式及びその株券について、これを準用する。
第二十九条の三

特別損失の額について株主又は旧債権者の負担額の計算をする特別経理株式会社の新株の発行に当り額面株式の一株の金額をこえる価額を以て株式を発行する場合又は当該特別経理株式会社に帰属した第二会社の株式の売出に当り額面株式の一株の金額をこえる価額を以て株式を売り出す場合においては、決定整備計画の定めるところにより新株の引受権又は第二会社の株式を額面価額で買い受ける権利(以下第二会社株式の買受権という。)を有する当該特別経理株式会社の旧株主又は特別損失負担旧債権者で新株の引受人又は第二会社の株式の買受人とならないものは、当該特別経理株式会社に対して、その発行価額又は売出価額が額面株式の一株の金額をこえる金額から株式の発行又は売出のために必要な費用を控除した金額のうち決定整備計画に定めるところにより計算した額の金銭の交付を請求することができる。
但し、第二十九条の四の規定によりその新株の引受権又は第二会社株式の買受権を他に譲渡した場合においては、この限りでない。

前項の規定により、特別損失負担旧債権者に対し交付せられる金銭は、第十九条の規定により消滅した債権の額を超えることができない。

商法第二百八十八条ノ二の規定は、第一項の規定により交付せられる金銭の額については、これを適用しない。
第二十九条の四

前条第一項の会社が行う新株の発行又は第二会社の株式の売出に当つては、決定整備計画の定めるところにより新株の引受権又は第二会社株式の買受権を有する旧株主又は旧債権者は、その新株の引受権又は第二会社株式の買受権を他に譲渡することができる。
第二十九条の五

第二会社に出資又は譲渡された資産につき工場財団その他の財団を設ける場合において、財団目録を調製しようとするときは、第二会社の設立の登記又は新株発行による変更の登記の日から一年を限り、政令の定めるところにより、その財団を組成すべき機械、器具その他の附属物については、これを一括して表示することができる。

民法第百九十二条乃至第百九十四条の規定は、前項の規定により同項の財団目録に一括して表示された物件が第三者に引き渡された場合に、これを準用する。
第二十九条の六

特別経理株式会社の役員の選任又は解任は、商法第二百五十四条第一項及び第二百五十七条(同法第二百八十条において準用する場合を含む。)の規定にかかはらず、特定の役員を選任又は解任しようとする旨を整備計画に定めるところにより、これを行ふことができる。

前項の規定による選任又は解任は、第十五条第一項乃至第三項の規定による認可の日に、その効力を生ずる。

第一項の規定により選任される特別経理株式会社の役員の任期は、整備計画において、これを定めなければならない。
但し、その任期は、前任者の残任期間(法令若しくは定款に任期の定のない場合、前任者の残任期間が六箇月に満たない場合又は前任者が任期満了により退任すべき場合においては、六箇月)を超えることができない。
第二十九条の七

解散する特別経理株式会社の清算人として決定整備計画に定められた者は、商法第四百十七条の規定にかかはらず、当該特別経理株式会社の清算人となる。
第三十条

整備計画の認可があつたときには、会社経理応急措置法第十五条第三項の規定によつて中止した強制執行、仮差押え若しくは仮処分又は担保権の実行としての競売の手続は、決定整備計画の実行に抵触しないものはこれを続行し、抵触するものは決定整備計画の認可の時からその効力を失う。

前項の規定により効力を失つた強制執行、仮差押え若しくは仮処分又は担保権の実行としての競売の手続の費用の負担については、命令をもつて、これを定める。
第三十条の二

第六条第一項第二十号の規定により決定整備計画の定めるところにより行われる特別経理株式会社の会社が発行する株式の総数の増加については、商法第三百四十七条第一項の規定は、これを適用しない。
第三十一条

第六条第一項第七号の規定により決定整備計画に定めるところにより行ふ第二会社の設立又は発行済株式の総数と同数以上の新株の発行の場合においては、商法第百六十五条、第百七十三条、第百八十一条、第百八十四条第二項、第百八十五条乃至第百八十七条及び第二百八十条ノ八の規定は、これを適用しない。
但し、決定整備計画に定めた方針を変更しない範囲の定款の変更については、この限りでない。
第三十二条

特別経理株式会社は、決定整備計画に定める解散の事由に因り解散する。
第三十三条

決定整備計画に従つてなす特別経理株式会社の行為については、民法第三編第一章第二節第三款の規定は、これを適用しない。
第三十四条

特別経理株式会社は、命令を以て定める場合には、整備計画の定めるところに従ひ、特別損失の額の全部又は一部を繰越欠損として処理することができる。

清算若しくは破算手続中の特別経理株式会社、決定整備計画に定めるところにより解散する特別経理株式会社又は株金全額の払込のある特別経理株式会社であつて特別損失のないもの若しくは決定整備計画に定めるところにより特別損失の額の全部を繰越欠損として処理するものを除くの外、特別経理株式会社は、命令で定める額の資本を減少しなければならない。

前項の場合においては、商法第二百二条の規定は、これを適用しない。

第二項の規定による資本の減少により、株式の金額が二十円を下る場合においては、特別経理株式会社は、資本減少の登記の日から一年以内に、株式の併合をなし、株式の金額を二十円以上にしなければならない。

特別経理株式会社が第二項の規定により、資本を減少する場合においては、その登記の日から一年を限り資本金額の制限に関する他の法令の規定は、これを適用しない。

第二項の規定により株式の金額が二十円を下る場合においては、第四項の規定により二十円以上にせられない間において行はれた当該株式の譲渡は、命令の定める場合を除くの外、その効力を生じない。

第二項の規定による資本の減少及び第四項の規定による株式の併合に関し必要な事項は、命令を以て、これを定める。
第三十四条の二

第二会社を設立し、又は第二会社に資産を出資若しくは譲渡する特別経理株式会社は、第十五条第一項乃至第三項の規定による認可を受けた日以後退職する役員又は従業員(以下退職者といふ。)に対しては、法令の規定、定款の定又は既存の契約の条項にかかはらず、退職金を支給してはならない。

前項に規定する特別経理株式会社は、同項の規定にかかはらず、退職者であつて第三十六条第一項第一号但書の規定による旧勘定及び新勘定の併合の日までに第二会社の役員又は従業員とならなかつた者に対して、その翌日以後退職金を支給することができる。

前項の規定により支給する退職金には、退職の日以後の利息を附することができる。
第三十四条の三

前条第一項に規定する特別経理株式会社の退職者であつて第十五条第一項乃至第三項の規定による認可の日以後第三十六条第一項第一号但書の規定による旧勘定及び新勘定の併合の日までに第二会社の役員又は従業員となつた者の当該特別経理株式会社における役員又は従業員としての在職期間は、退職金の計算については、これを当該第二会社における役員又は従業員としての在職期間とみなす。
第三十四条の四

特別経理株式会社は、決定整備計画の定めるところにより、会社経理応急措置法第五条の貸借対照表の負債の部に計上した積立金のうちで、第十五条第一項乃至第三項の規定による認可の日において当該特別経理株式会社の従業員であつた者に対して当該特別経理株式会社又は第二会社が退職金を支給するため留保を必要とする金額を定めることができる。

前項の規定により定められた金額は、第三条の規定にかかはらず、同条第二号の金額中に、これを合計することを要しない。

第一項の規定により留保すべき積立金の金額を定めた場合において、当該特別経理株式会社は、決定整備計画の定めるところにより、第二会社に対し当該積立金の全部又は一部の金額に相当する資産を譲渡しなければならない。

前項の場合において、第二会社は、同項の規定により譲り受けた資産に相当する金額を積み立てなければならない。

特別経理株式会社が決定整備計画の定めるところにより留保した積立金及び第二会社が前項の規定により積み立てた積立金は、清算及び破産の場合を除くの外、主務大臣の認可を受けなければ、第十五条第一項乃至第三項の規定による認可の日において当該特別経理株式会社の従業員であつた者に対する退職金の支払以外の目的に、これを使用してはならない。
第三十四条の五

特別経理株式会社は、決定整備計画の定めるところにより、第三条第二号の合計金額に第八条第三項の規定により加算した合計金額が第三条第一号の合計金額を超える場合におけるその超過金額と新勘定において利益金を生ずる場合におけるその利益金額との合計額の範囲内において主務大臣の定める限度内において、第二会社に対して、当該超過金額又は当該利益金額の全部又は一部の金額に相当する資産を譲渡することができる。

前項の場合において、第二会社は、同条の規定により譲り受けた資産に相当する金額を商法第二百八十八条の規定による準備金に同条の額に達するまで組み入れ、又はこれを積み立てなければならない。
第三十四条の六

特別経理株式会社が第三十四条の四第三項若しくは前条第一項の規定により第二会社に譲渡した資産に相当する金額又は第二会社が第三十四条の四第四項若しくは前条第二項の規定により積み立て、若しくは組み入れた金額は、法人税法による各事業年度の普通所得又は地方税法により事業税を課する場合における各事業年度の所得の計算上、これを損金又は益金に算入しない。
第三十四条の七

削除
第三十四条の八

第二会社が新勘定に損失のある特別経理株式会社から資産の出資を受けた場合において、第十条第二項の規定により譲渡を受けた資産の額が同条第一項の規定により承継した債務の額に不足する場合においては、当該第二会社は、その不足額を第二会社特別勘定として貸借対照表の資産の部に計上しなければならない。

前項の規定により第二会社特別勘定を設けた第二会社は、毎決算期において利益を生ずるときは、命令の定めるところにより、第二会社特別勘定を償却しなければならない。
第三十四条の九

特別経理株式会社が第二会社に対し第十条第二項の規定により譲渡する資産の額以上の額の債務を承継せしめたときは、当該債務の承継により生ずる特別経理株式会社の益金は、法人税法による各事業年度の普通所得及び地方税法により事業税を課する場合における各事業年度の所得の計算上、これを益金に算入しない。

前条第二項の規定による第二会社特別勘定の償却額は、当該償却をなした事業年度開始の日前一年以内で、且つ、当該第二会社設立の日前一年以内に開始した当該第二会社に資産を出資した特別経理株式会社の事業年度において生じた損金に相当する金額のうち命令で定める金額を限り、法人税法による各事業年度の普通所得及び地方税法により事業税を課する場合における各事業年度の所得の計算上、これを損金に算入する。

特別経理株式会社が第二会社に資産を出資した場合において、当該第二会社に第二会社特別勘定が設けられたときは、当該第二会社設立の日前一年以内に開始した当該特別経理株式会社の事業年度において生じた損金のうち前項の命令で定める金額(第二会社が二以上あるときは、その合計額とする。)に相当する金額については、法人税法第九条第五項及び地方税法第七百四十四条第十三項の規定は、これを適用しない。
第五章 旧勘定及び新勘定の併合
第三十五条

第二十一条第一項に掲げる特別経理株式会社でその特別管理人が整備計画を提出しないものは、命令の定めるところにより、命令の定める期間内に、旧勘定及び新勘定の併合について、主務大臣の認可を申請しなければならない。

前項の規定により認可を申請する場合には、特別経理株式会社は、命令の定めるところにより、第三条及び第七条第一号の規定による計算を明かならしめる書類を作成し、特別管理人の承認を受けなければならない。

特別経理株式会社は、第一項の規定による認可を申請したときは、遅滞なくその旨を公告し、且つ当該申請事項を記載した書類を当該会社の本店及び支店に備へ置き、利害関係人の閲覧に供しなければならない。

第十四条第二項、第十五条、第十八条の二第三項(合併に関する部分を除く。)及び第四項、第十八条の三並びに第三十四条第二項乃至第七項の規定は、前三項の場合に、これを準用する。
第三十五条の二

前条第一項の規定により認可を申請した特別経理株式会社は、同条第四項において準用する第十五条第一項の規定により不認可の処分を受けた場合には、前条第四項において準用する第十五条第四項の規定により不認可の文書に附記される理由に基き、所要の修正を加へ、不認可の処分の日から一箇月以内にあらためて前条第一項の規定による認可を申請しなければならない。
第三十五条の三

主務大臣は、第三十五条第一項の規定の適用を受ける特別経理株式会社が、同項の命令の定める期間内又は前条の期間内に認可を申請しない場合及び同条の規定による認可の申請に対し不認可の処分を受けた場合並びに第二十一条第三項の規定の適用を受ける特別経理株式会社の特別管理人が、同項の期間内に認可の申請をしない場合及び同項の規定により認可を申請した整備計画につき不認可の処分を受けた場合には、当該会社に対し、その解散を命じ、又は期限を定めて第三十五条第一項の規定による認可を申請すべきことを命ずることができる。

前項の規定は、同項の規定により認可を申請すべきことを命ぜられた特別経理株式会社が同項の規定による期限までに認可の申請をしない場合及び同項の規定による認可の申請に対し不認可の処分を受けた場合に、これを準用する。

第十七条第三項の規定は、第二項の場合に、これを準用する。
第三十五条の四

特別経理株式会社は、第三十五条第四項において準用する第十五条第一項乃至第三項の規定による認可があつた場合には、遅滞なくその旨を公告し、且つ当該認可事項を記載した書類を当該会社の本店及び支店に備へ置き、利害関係人の閲覧に供しなければならない。
第三十五条の五

第三十五条第四項において準用する第十五条第一項乃至第三項の規定による認可を受けた特別経理株式会社が、第三十五条第四項において準用する第三十四条第二項の規定により資本を減少する場合においては、商法第三百七十五条第一項の規定にかかはらず、株主総会の決議を経ることを要しない。
第三十六条

特別経理株式会社の旧勘定及び新勘定は、左に掲げる日に併合するものとする。
一
特別管理人が第十五条第一項乃至第三項(第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けた特別経理株式会社においては、その認可を受けた日、
但し、決定整備計画において、第二会社を設立し、又は新勘定に所属する会社財産で決定整備計画に定める相当部分を出資し、譲渡し、賃貸し、若しくはその営業で決定整備計画に定める相当部分の経営を委任する旨を定める場合においては、第二会社の設立の登記をした日又は決定整備計画に従ひ出資、譲渡、賃貸若しくは営業の経営の委任をした日(これらの日が二以上あるときはその最も遅き日)
二
第十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により解散を命ぜられた特別経理株式会社においては、その解散の日
三
第三十五条第一項の規定による認可を受けた特別経理株式会社においては、その認可を受けた日
四
第三十五条の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により解散を命ぜられた特別経理株式会社においては、その解散の日
五
閉鎖機関令第一条の規定により指定を受けた特別経理株式会社においては、その指定を受けた日

特別経理株式会社は、前項の規定により旧勘定及び新勘定の併合があつた後においても、第二十四条乃至第二十六条の規定による経理に係る資産については、特別の帳簿を作成し、その他の資産との区別を明確にしておかなければならない。

第一項第五号の規定による旧勘定及び新勘定の併合については、命令を以て別段の定をすることができる。
第三十七条

特別経理株式会社は、旧勘定及び新勘定の併合があつたときは、遅滞なくその旨を公告し、二週間以内に、本店の所在地において、旧勘定及び新勘定の併合の登記をし、かつ、会社経理応急措置法第八条第六項の規定による登記又は登録を抹消しなければならない。

前項の規定によつて登記又は登録しなければならない事項は、登記又は登録の後でなければ第三者に対抗できない。
第三十八条

会社経理応急措置法第七条乃至第十一条、第十三条乃至第十五条、第十六条第一項乃至第三項及び第五項、第十九条並びに第二十一条乃至第二十三条の規定は、第三十六条第一項第一号の特別経理株式会社について、旧勘定及び新勘定の併合の日から、これを適用しない。
第三十九条

第八条の規定による評価換により財産に附せられた価額は、当該財産については、これを商法第二百八十五条ノ二、第二百八十五条ノ三及び第二百八十五条ノ五から第二百八十五条ノ七までに定める取得価額又は製作価額とみなす。

会社の資産の譲渡に因る益金で命令で定めるもの、第八条の規定による資産の評価換に因る益金、債務の消滅に因る益金及び資本の減少に因る益金については、命令の定めるところにより、他の法令の規定にかかはらず、法人税法による各事業年度の普通所得、旧事業税法による各事業年度の所得、地方税法により事業税を課する場合における各事業年度の所得又は特別法人税法による各事業年度の剰余金の計算上、これを益金に算入しない。
第四十条

特別経理株式会社が第十五条第一項乃至第三項の規定による認可を受けたときには、財産目録に記載した価額は、会社経理応急措置法第九条及び第十条の規定の適用については、当該会社財産を新勘定に所属せしめた日において第八条の規定による評価換の額にあらためられたものとする。
第四十条の二

特別経理株式会社については、指定時を以て終了する事業年度に続く事業年度は、他の法令又は定款の規定にかかはらず、旧勘定及び新勘定の併合の日(第三十六条第一項第一号但書の規定に該当する場合においては、第十五条第一項乃至第三項の規定による認可の日)を以て終了するものとする。

前項の規定による事業年度に続く事業年度は、当該会社についての法令又は定款の規定により同項の日後最初に到来する事業年度の末日(その末日が、同項の日後三箇月以内に到来する場合には、次に到来する事業年度の末日)を以て終了するものとする。
第四十条の三

特別経理株式会社は、主務大臣の定める期間ごとに、決定整備計画の実行状況(第二項の規定により報告すべきものを除く。)を主務大臣に報告しなければならない。

仮勘定を有する特別経理株式会社は、第二十五条の二第一項に規定する資産の処分及び債権の回収が完了するまで、毎年六月三十日及び十二月三十一日現在における当該資産の処分及び当該債権の回収の状況を主務大臣に報告しなければならない。
第四十一条

特別経理株式会社(決定整備計画の実行により特別経理株式会社が消滅する場合においては、命令の定める者)は、命令の定めるところにより、決定整備計画の全部(第六条第一項第七号中第二会社の株式の処分に関する事項及び同項第十五号に掲げる事項並びに過度経済力集中排除法第三条の規定により指定された会社以外の会社で決定整備計画の定めるところにより解散したものについて特別管理人の全部の同意があつた場合における第六条第一項第八号及び第九号に掲げる事項を除く。)の実行を終つたときには、遅滞なく主務大臣にその旨を報告し、命令の定めるところにより、公告しなければならない。

主務大臣は、前項の規定による整備計画の全部の実行を終つた旨の報告を受ける以前において、整備計画の迅速且つ公正な実行を確保するため、必要な命令をなすことができる。

主務大臣は、特別経理株式会社が、決定整備計画に違反した行為をしたときには、これを取消すことができる。

特別経理株式会社の利害関係人は、特別経理株式会社に対して、整備計画の迅速且つ公正な実行を確保するため、必要な措置を要求し、又は主務大臣に対して、前二項の規定による主務大臣の命令を申請することができる。
第四十二条

会社経理応急措置法は、第三十六条第一項第一号の特別経理株式会社については前条第一項の規定による決定整備計画の実行を終つた日から、その他の特別経理株式会社については旧勘定及び新勘定の併合の日からこれを適用しない。
ただし、その日までにした行為に対する罰則については、この限りでない。

特別経理株式会社は、前項に規定する日から二週間以内に、本店の所在地において、会社経理応急措置法第十七条第三項の登記を抹消し、資本金が二十万円未満の特別経理株式会社は、同法第三条第一項の登記を抹消しなければならない。
第四十二条の二

第四十一条第一項の規定による決定整備計画の実行を終つた会社は、第六条第一項第七号中第二会社の株式の処分に関する事項及び同項第十五号に掲げる事項については、その特別経理株式会社でなくなつた後においても、第二会社の株式の処分方法の変更で命令で定めるものを除き、決定整備計画の定めるところに従い、これを実行しなければならない。
第四十二条の三

第六条第一項第十五号に掲げる事項について前条の規定の適用を受ける会社(特別損失の額を旧債権者に負担させた会社に限る。)は、旧債権者のうちから、第四十一条第一項の規定による決定整備計画の実行を終つた日における特別管理人で旧債権者のうちから選任された者の人数と同数の代表者を選任しなければならない。

前項の代表者の選任については、会社経理応急措置法第十七条第二項及び第五項の規定を準用する。

第一項の規定により選任された旧債権者の代表者は、当該会社の仮勘定の額が確定したときに、退任するものとする。
第四十三条

主務大臣は、特別経理株式会社、その債権者その他の者が特別経理株式会社又は第二会社の株式を所有して、当該会社の経営を支配する虞がある場合において、必要があると認めるときには、当該株式の所有者に対し、必要な事項を指示して株式の譲渡を命じ、又は当該株式の議決権の行使を命令の定める者に委任すべきこと若しくは当該株式の議決権の行使につき主務大臣の承認を受くべきことを命ずることができる。
第六章 削除
第四十四条から第四十六条まで

削除
第七章 雑則
第四十七条

特別管理人がこの法律による職権を行ふについては、その過半数を以てこれを決する。
但し、可否の意見が同数の場合には、特別管理人の申請により、主務大臣がこれを裁定する。
第四十七条の二

特別経理株式会社の特別管理人は、第四十一条第一項の規定による決定整備計画の実行を終る日まで決定整備計画中第六条第一項第八号、第九号、第十五号及び第二十号に定める事項の実行に関し、当該特別経理株式会社の役員若しくは清算人から報告をとり、又は当該特別経理株式会社の帳簿、書類その他必要な物件を検査することができる。

特別管理人は、前項に規定する事項に関し決定整備計画に違反する行為があつたことを知つたときは、遅滞なく、主務大臣に、これを報告しなければならない。

特別経理株式会社は、第四十一条第一項の規定による決定整備計画の実行を終る日前においても、前二項の規定の適用を必要としないと認めるときは、主務大臣に前二項の規定の適用の除外を申請することができる。

前項の規定による申請に対し認可のあつたときは、当該特別経理株式会社については、会社経理応急措置法第六条、第十七条乃至第二十二条及び第二十三条第二項の規定は、これを適用しない。
第四十七条の三

第四十一条第一項の規定による決定整備計画の実行を終つた特別経理株式会社の仮勘定監理人は、第二十五条の二第一項に規定する資産の処分及び債権の回収並びに仮勘定の経理に関し、当該特別経理株式会社の役員若しくは清算人から報告をとり、又は当該特別経理株式会社の帳簿、書類その他必要な物件を検査することができる。
第四十八条

主務大臣は、特別経理株式会社がこの法律施行の日(この法律施行後会社経理応急措置法第一条第一項第二号の指定を受けた特別経理株式会社については、その指定の日とする。以下同じ。)前四箇月以内に公正なる再建整備を妨げることを知つてなした行為があるときには、この法律施行の日から一年を限り、これを取消すことができる。
第四十九条

主務大臣は、必要があると認めるときには、特別経理株式会社に対して、監督上必要な命令をなすことができる。

主務大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときには、関係者から報告をとり、又は当該官吏に、必要な場所に臨検し、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

前項の規定により当該官吏が臨検検査する場合には、命令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

第二項の臨検検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。
第四十九条の二

主務大臣は、昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第十五条又は第十六条に規定する事項(特別経理株式会社と第二会社との間においてなされる場合を除く。)について定をなす整備計画について、第十五条第一項乃至第三項の規定による処分をなす場合には、公正取引委員会の意見を求めなければならない。
第五十条

削除
第五十一条

主務大臣は、命令の定めるところにより、この法律の施行に関する事務の一部を、日本銀行をして取り扱はせることができる。
第五十二条

この法律の中必要な規定は、命令の定めるところにより、左に掲げるものに、これを準用する。
一
株式会社以外の特別経理会社
二
特別経理会社以外のもので会社経理応急措置法の準用を受けるもの

前項の規定によりこの法律の規定を準用するにつき必要な事項に関しては、命令で特別の定をすることができる。
第五十三条

特別経理株式会社が、第三条、第七条若しくは第二十四条乃至第二十六条の三、第二十六条の五若しくは第二十六条の六の規定に違反し又は不正の評価をなし、債権者又は株主に損害を及ぼしたときには、当該会社の業務を執行する役員、清算人、商法第三百九十八条の管理人若しくは破産管財人又は特別管理人は、当該会社と連帯してその損害を賠償しなければならない。
但し、業務を執行する役員等で、第三条、第七条若しくは第二十四条、第二十五条、第二十六条乃至第二十六条の三若しくは第二十六条の六の計算又は第八条の評価換に関し過失がなかつた者及び特別経理株式会社が第二十四条乃至第二十六条の三、第二十六条の五又は第二十六条の六の規定に違反した場合における特別管理人については、この限りでない。

前項の損害賠償の請求権は、第十五条第一項乃至第三項の規定による認可の日から五年(第二十四条乃至第二十六条の三、第二十六条の五又は第二十六条の六の規定の違反に係るものについては、仮勘定の額が確定した日から二年)を経過した時、時効によつて消滅する。
第五十四条

破産手続中の特別経理株式会社については、この法律の適用に関し、命令を以て特別の定をなすことができる。
第五十四条の二

特別経理株式会社及び第五十二条の規定の適用を受けるものを除くの外、戦時補償特別税を課せられた会社又は在外資産を有する会社であつて整備を必要とするものは、命令の定めるところにより、整備計画を立案し、主務大臣に認可を申請することができる。

第五条第二項、第六条(第一項第一号、第四号、第八号、第十号、第十一号、第十三号、第十五号乃至第十七号及び第二十号並びに第二項第五号を除く。)、第十条第二項及び第三項、第十三条乃至第十五条、第十八条、第十八条の二、第二十条、第二十一条第三項、第二十二条、第二十三条、第二十七条、第二十八条第三項及び第四項、第二十九条、第二十九条の二(会社経理応急措置法第十四条第一項の旧債権の条件に関する部分を除く。)、第二十九条の五、第三十一条、第三十四条の二、第三十四条の三、第三十四条の四第一項、第三項及び第四項、第三十四条の六、第四十条の三、第四十一条、第四十二条の二、第四十三条、第四十九条並びに第四十九条の二の規定は、前項の場合に、これを準用する。
この場合において、これらの規定中「特別管理人」とあるのは「取締役」と、第六条第一項第七号中「第十条」とあるのは「第五十四条の三」と読み替へる。
第五十四条の三

前条第一項の規定により整備計画の認可を申請する会社が資産の全部又は一部を出資する場合には、その出資を受ける者は、命令の定めるところにより、当該会社の債務の全部又は一部を承継する。
第五十五条

この法律に定めるものの外、登記その他企業の再建整備に関し必要な事項は、命令の定めるところによる。
第五十五条の二

この法律における主務大臣は、特別経理会社の営む業務の所管大臣及び財務大臣とする。
第八章 罰則
第五十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。
一
第三条及び第七条の規定による計算を明らかにする書類に虚偽の記載をした者
二
第六条第一項第十号に掲げる事項を定める整備計画の書類に虚偽の記載をした者
三
決定整備計画に違反して整備を実行した者
四
第四十二条の二(第五十四条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
五
第四十三条(第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
第五十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。
一
第四十一条第二項(第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
二
第四十九条第二項(第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をした者
三
正当な事由がなく、第四十九条第二項(第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第五十八条

特別管理人が第五条第一項、第十六条若しくは第二十条第一項の規定に違反して、認可の申請を怠つたとき、又は第十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して認可の申請を怠つたときは、一年以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。
第五十九条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第五十六条又は第五十七条第一号若しくは第二号の違反行為をしたときには、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第六十条

左の場合においては、その行為をなした特別経理株式会社若しくは金融機関の取締役その他これに準ずる者又は特別管理人は、これを五千円以下の過料に処する。
一
第九条第二項、第十四条第一項若しくは第十八条(第十八条の三第四項、第二十条第二項、第二十一条第二項及び第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第三十五条第三項、第三十五条の四、第三十七条第一項又は第四十一条第一項(第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき
二
第九条第二項、第十四条第一項、第十八条、第三十五条第三項又は第三十五条の四の規定に違反して書類を備へ置かず、又は正当の事由なくして書類の閲覧を拒んだとき
三
第九条第一項又は第三十五条第二項の規定に違反して特別管理人の承認を受けなかつたとき
四
この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反して登記又は登録を怠つたとき
四の二
第二十六条の二第三項乃至第五項の規定による通知を怠り、又は虚偽の通知をしたとき
五
第三十四条第四項の規定に違反して株式の併合をなさないとき
六
第三十四条の二第一項(第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して退職金を支給したとき
七
第三十四条の四第五項の規定に違反して積立金を使用したとき
八
第四十七条の二第一項又は第四十七条の三の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき
九
正当な事由がなく、第四十七条の二第一項又は第四十七条の三の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき
十
第四十七条の二第二項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき
十一
第四十九条第一項(第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき
十二
第二十六条第四項、第四十条の三又は第四十一条第一項(第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告を怠つたとき
十三
第四十二条の三第一項の規定による仮勘定監理人の選任を怠り、又は同条第二項において準用する会社経理応急措置法第十七条第五項の規定による届出を怠つたとき
第六十一条

第五十六条乃至前条の規定は、第五十二条の場合に、これを適用する。
但し第六十条中特別経理株式会社とあるのは、第五十四条の規定による特別経理株式会社以外のものとする。
附 則

この法律の施行の期日は、勅令でこれを定める。

第四十条の二の規定にかかはらず、法人税法旧地方税法(昭和二十三年法律第百十号)中事業税に関する規定並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)中附加価値税及び事業税に関する規定の適用については、定款に定める事業年度の終了の日において事業年度が終了したものとみなす。
附 則

この法律は、公布の日から、これを施行する。
但し、企業再建整備法第四十条の二の規定は、同法施行の日から、これを適用する。
附 則

この法律は、公布の日から、これを施行する。

この法律施行前企業再建整備法第五条第一項、第二十一条第一項又は第五十四条の二第一項の規定により認可を申請した整備計画は、同法第六条第一項の改正規定により定をした整備計画及び同条第二項の改正規定によりこれに添附した書類とみなす。
附 則

この法律は、昭和二十三年四月一日から、これを施行する。
附 則
第百四十一条

この法律は、公布の日から、これを施行する。
附 則
第二十四条

この政令は、公布の日から施行する。
附 則

この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条

この法律は、公布の日から施行し、この法律中に特別の定がある場合を除く外、入場税、遊興飲食税、電気ガス税、鉱産税、木材引取税、広告税、入湯税及び接客人税については昭和二十五年九月一日(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から、その他の地方税については昭和二十五年度分からそれぞれ適用する。
附 則
1
この法律は、商法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百六十七号)施行の日(昭和二十六年七月一日)から施行する。
2
この法律施行前に整備計画の認可を受けた特別経理株式会社の決定整備計画に定める事項の実行については、第六条、第二十九条の三及び第二十九条の四の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
但し、決定整備計画に定める事項を改正後のこれらの規定に従つたものとするため、当該特別経理株式会社の特別管理人が企業再建整備法第二十条第一項の規定により決定整備計画の変更の認可を申請することを妨げない。
3
前項の特別経理株式会社の決定整備計画に定める事項のうち第二会社の設立、合併及び資本の増加については、商法の一部を改正する法律施行後も、なお同法による改正前の商法の規定を適用する。
但し、商法の一部を改正する法律施行後にする当該第二会社の設立の登記、合併による変更又は設立の登記及び資本増加の登記については、商法の一部を改正する法律施行法(昭和二十六年法律第二百十号)第五条但書、第三十九条第一項但書及び第四十四条第一項但書の規定の適用があるものとする。
4
前項に規定する合併の場合において、合併の相手方である株式会社が商法の一部を改正する法律施行後に合併契約書承認の決議をするときは、当該会社については、同項の規定にかかわらず、同法による改正後の商法第四百八条ノ二の規定を適用する。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条

この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条

この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3
前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
附 則
(施行期日)
第一条

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則

この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定
公布の日
附 則

この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則

この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
附 則

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。
ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則

この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第九条中社債、株式等の振替に関する法律第二百六十九条の改正規定(「第六十八条第二項」を「第八十六条第一項」に改める部分に限る。)、第二十一条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十六条第二項及び附則第四条の改正規定、第四十一条中保険業法附則第一条の二の十四第一項の改正規定、第四十七条中保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項の改正規定、第五十一条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第二十七条の改正規定、第七十八条及び第七十九条の規定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の改正規定並びに第百二十四条及び第百二十五条の規定
公布の日
二
略
三
第一条中外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第四条の改正規定(「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改める部分に限る。)、第三条から第五条までの規定、第六条中商業登記法第七条の二、第十一条の二、第十五条、第十七条及び第十八条の改正規定、同法第四十八条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第五十条まで並びに同法第八十二条第二項及び第三項の改正規定、同条第四項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第八十七条第一項及び第二項並びに第九十一条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第九十五条、第百十一条、第百十八条及び第百三十八条の改正規定、第九条中社債、株式等の振替に関する法律第百五十一条第二項第一号の改正規定、同法第百五十五条第一項の改正規定(「(以下この条」の下に「及び第百五十九条の二第二項第四号」を加える部分に限る。)、同法第百五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二十八条第二項の表第百五十九条第三項第一号の項の次に次のように加える改正規定、同法第二百三十五条第一項の改正規定(「まで」の下に「、第百五十九条の二第二項第四号」を加える部分に限る。)、同条第二項の表第百五十九条第一項の項の次に次のように加える改正規定及び同法第二百三十九条第二項の表に次のように加える改正規定、第十条第二項から第二十三項までの規定、第十一条中会社更生法第二百六十一条第一項後段を削る改正規定、第十四条中会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十六条の改正規定、第十五条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第三百十二条―第三百十四条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第四十七条の次に五条を加える改正規定、同法第三百一条第二項第四号の次に一号を加える改正規定、同法第六章第四節第三款、第三百十五条及び第三百二十九条の改正規定、同法第三百三十条の改正規定(「第四十九条から第五十二条まで」を「第五十一条、第五十二条」に、「及び第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第三百四十二条第十号の次に一号を加える改正規定、第十七条中信託法第二百四十七条の改正規定(「(第三項を除く。)、第十八条」を削る部分に限る。)、第十八条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第二十二条及び第二十三条の規定、第二十五条中金融商品取引法第八十九条の三の改正規定、同法第八十九条の四第二項を削る改正規定、同法第九十条の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分、「及び第二十条第三項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第九十条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第九十条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第百条の四、第百一条の二十第一項、第百二条第一項及び第百二条の十の改正規定、同法第百二条の十一の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分、「及び第二十条第三項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百二条の十一において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第百二条の十一において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第百四十五条第一項及び第百四十六条の改正規定、第二十七条中損害保険料率算出団体に関する法律第二十三条から第二十四条の二までの改正規定及び同法第二十五条の改正規定(「第二十三条の二まで、」を「第十九条の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第二十一条から」に、「第十五号及び第十六号」を「第十四号」に改める部分を除く。)、第三十二条中投資信託及び投資法人に関する法律第九十四条第一項の改正規定(「第三百五条第一項本文及び第四項」の下に「から第六項まで」を加える部分を除く。)、同法第百六十四条第四項の改正規定、同法第百六十六条第二項第八号の次に一号を加える改正規定、同法第百七十七条の改正規定(「、第二十条第一項及び第二項」を削る部分及び「、同法第二十四条第七号中「若しくは第三十条第二項若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第百七十五条」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百七十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第百七十七条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分を除く。)及び同法第二百四十九条第十九号の次に一号を加える改正規定、第三十四条中信用金庫法の目次の改正規定(「第四十八条の八」を「第四十八条の十三」に改める部分に限る。)、同法第四十六条第一項の改正規定、同法第四章第七節中第四十八条の八の次に五条を加える改正規定、同法第六十五条第二項、第七十四条から第七十六条まで及び第七十七条第四項の改正規定、同法第八十五条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第八十七条の四第四項の改正規定並びに同法第九十一条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、第三十六条中労働金庫法第七十八条から第八十条まで及び第八十一条第四項の改正規定並びに同法第八十九条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第三十八条中金融機関の合併及び転換に関する法律第六十四条第一項の改正規定、第四十条の規定(同条中協同組織金融機関の優先出資に関する法律第十四条第二項及び第二十二条第五項第三号の改正規定を除く。)、第四十一条中保険業法第四十一条第一項の改正規定、同法第四十九条第一項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第二百九十八条(第一項第三号及び第四号を除く。)、第三百十一条第四項並びに第五項第一号及び第二号、第三百十二条第五項並びに第六項第一号及び第二号、第三百十四条、第三百十八条第四項、第三百二十五条の二並びに第三百二十五条の五第二項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第二百九十九条第一項及び第三百二十五条の三第一項第五号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第二百九十八条第一項(各号を除く。)及び第四項、第三百十一条第四項、第三百十二条第五項、第三百十四条並びに第三百十八条第四項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。)及び第四項中」を「第三号及び第四号を除く。)中「前条第四項」とあるのは「保険業法第四十五条第二項」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から第三百二条まで」とあるのは「次条及び第三百条」と、同条第四項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第三百十一条第四項及び第三百十二条第五項」を「第三百十一条第一項中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面(保険業法第四十八条第三項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第四項並びに第五項第一号及び第二号並びに同法第三百十二条第五項並びに第六項第一号及び第二号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第六十四条第二項及び第三項の改正規定、同法第六十七条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記)並びに」を「登記)、」に、「第百四十八条」を「第百三十七条」に、「職権抹消、」を「職権抹消)並びに第百三十九条から第百四十八条まで(」に改める部分及び「第四十八条から第五十三条までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第四十七条第三項中「前項」とあるのは「保険業法第六十四条第一項」と、同法第五十五条第一項中「会社法第三百四十六条第四項」とあるのは「保険業法第五十三条の十二第四項」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「保険業法(平成七年法律第百五号)第六十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「保険業法第六十七条において準用する商業登記法第百四十五条」と、同法第百四十八条中「この法律に」とあるのは「保険業法に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第八十四条第一項並びに第九十六条の十四第一項及び第二項の改正規定、同法第九十六条の十六第四項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第四項」を削る部分に限る。)、同法第百六十九条の五第三項を削る改正規定、同法第百七十一条及び第百八十三条第二項の改正規定、同法第二百十六条の改正規定(「、第二十条第一項及び第二項(印鑑の提出)」を削り、「第十一号及び第十二号」を「第十号及び第十一号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第十二条第一項第五号中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と」を加える部分を除く。)並びに同法第三百三十三条第一項第十七号の次に一号を加える改正規定、第四十三条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十二条第一項後段を削る改正規定並びに同法第三百三十五条第一項後段及び第三百五十五条第一項後段を削る改正規定、第四十五条中資産の流動化に関する法律第二十二条第二項第七号の次に一号を加える改正規定、同条第四項を削る改正規定、同法第六十五条第三項の改正規定、同法第百八十三条第一項の改正規定(「第二十七条」を「第十九条の三」に、「、印鑑の提出、」を「)、第二十一条から第二十七条まで(」に改める部分、「、同法第二十四条第七号中「書面若しくは第三十条第二項若しくは第三十一条第二項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第五百七条第三項」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百八十三条第一項において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百八十三条第一項において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分を除く。)及び同法第三百十六条第一項第十七号の次に一号を加える改正規定、第四十八条の規定、第五十条中政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第十五条の三の改正規定(「(第三項を除く。)」を削る部分に限る。)、第五十二条、第五十三条及び第五十五条の規定、第五十六条中酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第二十二条の改正規定(「、同法第九百三十七条第一項中「第九百三十条第二項各号」とあるのは「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第六十七条第二項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第三十九条、第五十六条第六項、第五十七条及び第六十七条から第六十九条までの改正規定、同法第七十八条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第八十三条の改正規定、第五十八条及び第六十一条の規定、第六十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六十九条中消費生活協同組合法第八十一条から第八十三条まで及び第九十条第四項の改正規定並びに同法第九十二条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第七十一条中医療法第四十六条の三の六及び第七十条の二十一第六項の改正規定並びに同法第九十三条の改正規定(同条第四号中「第五十一条の三」を「第五十一条の三第一項」に改める部分を除く。)、第七十七条の規定、第八十条中農村負債整理組合法第二十四条第一項の改正規定(「第十七条(第三項ヲ除ク)」を「第十七条」に改める部分に限る。)、第八十一条中農業協同組合法第三十六条第七項の改正規定、同法第四十三条の六の次に一条を加える改正規定、同法第四十三条の七第三項の改正規定及び同法第百一条第一項第四十号の次に一号を加える改正規定、第八十三条中水産業協同組合法第四十条第七項の改正規定、同法第四十七条の五の次に一条を加える改正規定、同法第八十六条第二項の改正規定及び同法第百三十条第一項第三十八号の次に一号を加える改正規定、第八十五条中漁船損害等補償法第七十一条から第七十三条までの改正規定及び同法第八十三条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第八十七条中森林組合法第五十条第七項の改正規定、同法第六十条の三の次に一条を加える改正規定、同法第六十条の四第三項及び第百条第二項の改正規定並びに同法第百二十二条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二十二条第二項の改正規定、第九十条中農林中央金庫法第四十六条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条第三項の改正規定及び同法第百条第一項第十六号の次に一号を加える改正規定、第九十三条中中小企業等協同組合法の目次の改正規定、同法第四章第二節第一款及び第二款の款名を削る改正規定、同法第九十三条から第九十五条まで、第九十六条第四項及び第九十七条第一項の改正規定並びに同法第百三条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改める部分及び「、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第九十三条第二項各号」と」を削る部分に限る。)、第九十六条の規定(同条中商品先物取引法第十八条第二項の改正規定、同法第二十九条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第五十八条、第七十七条第二項及び第百四十四条の十一第二項の改正規定を除く。)、第九十八条中輸出入取引法第十九条第一項の改正規定(「第八項」の下に「、第三十八条の六」を加える部分を除く。)、第百条の規定(同条中中小企業団体の組織に関する法律第百十三条第一項第十三号の改正規定を除く。)、第百二条中技術研究組合法の目次の改正規定、同法第八章第二節の節名の改正規定、同章第三節、第百五十九条第三項から第五項まで及び第百六十条第一項の改正規定並びに同法第百六十八条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改め、「第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「技術研究組合法第百五十六条第二項各号」と、同法第五十条第一項、」を削る部分に限る。)、第百七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第百十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)
会社法改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日
附 則
(施行期日)
1
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第五百九条の規定
公布の日

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